家族が亡くなった後、葬儀を行うまでに遺族が行わなければならないことの中には、いくつかの手続きがあります。
最も重要な手続きには、死亡診断書などの書類を受け取りのほか、死亡届の提出、火葬許可証の受け取りなどがあります。また葬儀の後にも、遺産相続に関連した手続きなどがあります。
家族が亡くなるとまず遺体を安置する必要があります。病院や施設など故人がいる場所と安置先が離れている場合には、葬儀社などに遺体を搬送してもらわなければなりません。
通常は葬儀を依頼する葬儀社に安置先への搬送も依頼するのが一般的です。そのため、どなたかが亡くなった場合にはまず、遺体の搬送や安置、そして葬儀を依頼する葬儀社を決めます。
同時に、葬儀の準備だけでなく、さまざまな手続きや届け出も必要です。主な手続きには次のようなものがあります。
死亡診断書(死体検案書)の受け取り
人が亡くなった際には、医師に死亡診断書を作成してもらいます。
死亡診断書には、亡くなった日時や場所、死亡の原因などが記載されます。死亡診断書の作成には、「人間の死亡を医学的・法律的に証明」することと、「死因統計作成の資料」という意味があります。
事故など生前に診療していた傷病以外の理由で亡くなった場合は、死体検案書が交付されます。
どちらも同じ様式のもので、表題には「死亡診断書(死体検案書)」とあります。使用する場面に応じて、どちらか一方を二重線で消して作成します。
医師が死亡に立ち会えなかった際は死後診察を行い、故人が診療中で、生前に診療していた傷病で亡くなったということが判定できる場合は、死亡診断書が交付されます。
また、自宅で亡くなった場合も、医師に必ず死亡診断書を書いてもらう必要があります。
この死亡診断書は、市役所・役場に提出すると戻ってきませんので、死亡保険金を請求する場合はコピーをとるか複数枚発行してもらいます。
病院で亡くなった場合の死後手続き
遺体を搬送する手配ができたら、病院での精算をすませ死亡診断書を書いてもらいます。
この死亡診断書は、火葬、または埋葬の許可を取る際にも必要です。
遺体を搬送する際には、死亡診断書の携行が義務付けられているともいわれますが、法的な根拠については定かではありません。いずれの場合も、搬送の際に死亡診断書を持っている人が同乗すれば問題はないでしょう。
また、入院していた場合など費用の清算や退院の手続きなども行います。

自宅で亡くなった場合の死後手続き
自宅などで療養中に息を引き取った場合はかかりつけの医師に連絡します。
また、かかりつけの医師がいない場合は救急車を呼び、病院まで搬送します。医師が死亡
を確認すると、死亡診断書を書いてもらいます。
ただし、特に療養していないのに突然亡くなったり、事故や自死などの理由で亡くなった場合は遺体を動かさずに警察に連絡します。このような場合、監察医・検視官が検死を行います。かかりつけの医師がいる場合は、そちらにも連絡しておきましょう。
事故・自死・検死を受ける場合は死体検案書を受け取ります。
葬儀の準備・段取りの確認
遺体を搬送したら、安置をします。一般的には、遺体は宗派の作法やそれぞれの地域の習わしにのっとり、枕飾りを整えます。
自宅に安置する場合、故人が使っていた布団に新しい白色のシーツをかぶせて寝かせます。掛布団や枕なども白色のものを使用しますが、これら必要なものは葬儀社が用意してくれる場合もあります。
自宅に安置できない場合は、斎場や安置施設で安置となります。もしもの時のために、可能であればあらかじめ決めておくとよいでしょう。
菩提寺への連絡・打ち合わせ
菩提寺に連絡し、都合を確認します。同時に葬儀の担当者と打ち合わせを行います。
葬儀を行う日時、場所、葬儀の内容の確認などを行います。葬儀会館など場所を選ぶ際には、参列者の人数や交通の便なども考慮しましょう。
関係者への連絡
葬儀の内容が決定したら親せきや故人の関係者、勤務先などに連絡を行います。
また町内会・自治会に入っている場合は、責任者にも連絡しておきましょう。
死亡届と火葬許可証の提出
火葬を行うにあたっては、まず役所に死亡届を提出します。
死亡届提出の期日は「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3ヵ月以内)」と定められています。
また死亡届の提出の際には死亡診断書(死体検案書)の提出が必要になりますが、死亡届は死亡診断書と一体になっています。A3の用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届です。
死亡届は故人の本籍地、死亡した場所、届出人の現住所のうちいずれかの市区町村役所に提出しましょう。死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されないので、なるべく早めに提出します。
休日や夜間でも提出可能です。なお、提出の際には届出人の印鑑も用意しましょう。
火葬許可証の交付
死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が交付されます。火葬許可証は火葬をする際に火葬場の受付に提出します。
火葬が終わると、埋葬許可証となり納骨の際に必要なので必ず受け取りましょう。
その他、死亡後に行う手続き
死亡後にもさまざまな手続きや作業が必要です。
まず香典返しなどは四十九日法要までに済ませます。また法定相続人の遺産相続などは死亡した日から自動で開始されますが、法定手続きには期限がありますので注意しましょう。
例えば、相続税の申告や納税が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。
反対に相続人が相続を放棄する場合は、故人が死亡した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出ます。
健康保険証の返却
国民健康保険証は14日以内、協会けんぽや健康保険組合の場合は速やかに保険証を返却し、資格喪失届を提出します。
国民健康保険の被保険者の場合は葬祭費が、健康保険の被保険者の場合は埋葬料が支給されます。支給を受けるには死亡後2年以内に申請が必要ですので忘れないように注意が必要です。申請には葬儀費用の領収書が必要です。
死亡後の手続きチェックリスト
分類 | 手続き | 主な窓口 | 主な期限 |
---|---|---|---|
申告・ 届出 |
死亡届の提出 | 市区町村役場 | 死亡日含め7日以内 |
準確定申告 | 税務署 | 死亡後4か月以内 | |
相続税の申告・納税 | 税務署 | 死亡後10か月以内 | |
変更・ 加入 |
各種名義変更 | 所轄営業所・家主 | できるだけ早く |
遺族の国民健康保険の加入 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 | |
返却・ 解約 |
故人の健康保険の脱退 | 市区町村役場等 | |
故人の年金受給停止 | 市区町村役場(国民年金) | ||
お金の 請求 |
故人の未支給年金の請求 | 年金事務所(厚生年金・共済年金) | |
高額療養費の還付申請 | 加入している公的医療保険窓口 | 診察を受けた月の翌月1日から2年以内 | |
死亡一時金の請求 | 市区町村役場又は年金事務所 | 死亡後2年以内 | |
国民健康保険の葬祭費の請求 | 市区町村役場 | ||
健康保険の埋葬費の申請 | 健康保険組合又は年金事務所 | ||
生命保険の死亡保険金の請求 | 生命保険会社 | 死亡後3年以内 | |
遺族厚生年金の請求 | 年金事務所 | 死亡後5年以内 | |
医療費控除の手続き | 税務署 |
まとめ
死亡後の手続きは多いため混乱しがちです。
あらかじめ何をするべきか、何が必要なのかを知っておくことで、もしもの時も混乱せずにすむでしょう。
大切な人が亡くなることを考えるのはとてもつらいですが、あらかじめ家族で葬儀社や葬儀の内容などを話し合っておくのもひとつの手段です。

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