死亡届の提出期限・提出先・入手先・書き方を解説

小林憲行【記事監修】
小林憲行

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記事を先読み
  • 死亡届とは、人が死亡したことを役所に届け出るための書類
  • 死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届を出さないと、火葬や住民票の抹消、世帯主の変更などができない

死亡届とは、人が死亡したことを役所に届け出るための書類のこと。この記事では、記入する内容や記入方法などについてご説明します。

葬儀社の担当者が説明してくれますし、場合によっては役所への提出の代行もしてもらえますが、あらかじめ知識として知っておくことで、もしもの時にも落ち着いた行動をとることができます。

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死亡届を提出するタイミング

危篤・臨終から火葬までの流れ

  1. 危篤・臨終
  2. 医師・看護師に連絡。近親者に連絡
  3. 死亡
  4. 医師から死亡診断書を受け取る
  5. 死亡届に必要事項を記入する
  6. 死亡届と死亡診断書を役所 (市区町村)に提出する
  7. 火葬許可申請書を記入し、火葬(または埋葬)許可証を受け取る
  8. 通夜・葬儀・告別式・火葬・埋葬

死亡届が必要になるタイミングは、医師から死亡診断書を受け取った後。この後に役所に提出しなければなりません。

死亡届の入手先

用紙は、医師から渡される死亡診断書と一枚になっている場合が多いです。もし見当たらない場合は、役所の戸籍係に置いてありますので、窓口で聞いてみましょう。

また最近では、多くの市区町村が、各種申請書・届出書のダウンロードサービスを行っています。届出地のホームページで検索してみましょう。

死亡届の提出期限

死亡届を提出する期限

死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1~2日で届け出をする必要があります。

国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。

死亡届は「誰が」出す?

死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。
届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。

死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。ただ、届出人以外の方が窓口に持参することも可能です。

委任状は不要ですが、万が一不備があった場合は、届出人本人が窓口に出向かなければならないことがあります。

死亡届は「どこに」出す?

死亡届の提出先は役所。死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地のいずれか

死亡届を届け出ることができる届け出地は、以下の3ヵ所のうちいずれかが所在する役所です。

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地(住所地)
  3. 死亡地

これらの届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。特に、死亡者の住所地は、届出地に該当しないので注意が必要です。

届け出る窓口は、多くの場合、本庁・支所・出張所(サービスセンター)の戸籍係です。

死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出るのが原則ですが、7日目が役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

死亡届の他に必要な書類

届け出をするときは、①死亡診断書と死亡届 ②届出人の身分証明書 ③届出人の認印(訂正印に使用するため)を持参すると良いでしょう。

死亡診断書と死亡届は、届け出をしてしまうと原本は手元に返ってきません。死亡届は、生命保険の請求などにも添付書類として必要な場合が多いので、届け出前にコピーを取っておきましょう。

死亡届の書き方

死亡届の書き方の解説

各項目の内容と書き方

提出日と提出役所

提出日と提出役所名を記入します。

死亡者の氏名と性別、生年月日

死亡者の名前は、戸籍上登録されている通りに記入します。死亡者が外国人の場合は、本国名を記入します。通称名がある方の場合、死亡診断書に通称名で書かれていることがあるので、そのまま書き写さないように注意しましょう。

死亡時刻と死亡場所

住所や施設の所在地を記入します。死亡診断書、もしくは死体検案書に記載されている内容を書き写します。

死亡者の住所

死亡者の住民登録がある住所を記入します。

死亡者の本籍

死亡者の本籍地を記入します。外国人の方は国籍を記入しましょう。

死亡者の配偶者の有無

法律上の婚姻関係がある場合のみ記入します。内縁の妻は該当しません。

死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類)

5年に一度の国勢調査の年に限り、死亡者の職業や産業の記入が必要です。

届出人の情報

届出人の住所、本籍地、氏名、生年月日を記入します。

届出人の連絡先

自宅、もしくは携帯電話番号を記入します。

死亡届を記入する際の注意点

役所に届け出た際、窓口の担当者に、火葬する火葬場や埋葬する墓地の名称、届出人欄に記載された方と死亡者の続き柄を尋ねられます。予め欄外などに書いておいても良いでしょう。

本籍など不明な部分がある場合は、空欄のまま提出しても、業務時間内であれば役所で調べてもらえます。ただし時間外の場合は、不明な部分はそのままで、火葬許可証が発行されることもあります。

死亡届は、届出人自筆の署名があれば印がなくても受理されます。ただし、修正する場合は、届出人の認印を、修正したい場所に押印します。

死亡届を提出しないとどうなる?

役所に提出する書類=故人の死亡を公的に証明する書類、ということになります。そのため、死亡届の提出を怠る、または期限内にできないと、その後でさまざまな不都合が生じてしまいます。

代表的なのが以下の5例です。

  1. 火葬・埋葬ができない
  2. 年金受給停止手続きが行えない
  3. 介護保険喪失届を提出できない
  4. 住民票を抹消できない
  5. 世帯主の変更ができない

その理由や不都合な点について、詳しく見ていきましょう。

火葬・埋葬ができない

死亡届の届け出をしないと「埋(火)葬許可証」を発行してもらえません。

死亡後は葬儀を行って火葬から埋葬という流れになりますが、葬儀の後に進めなくなってしまうのです。

年金受給停止手続きが行えず罰金が生じる可能性がある

年金受給者が死亡した場合、構成年金受給者で死亡後10日以内、国民年金受給者で14日以内に、年金の受給停止手続きを行わなければなりません。

もしこの手続を行わずに年金を受給し続けると、年金法によって10万円以下の罰金が課せられる可能性が生じてしまいます。

上記のケースで悪質であると判断された場合には、「年金の不正受給」として受給分の一括返還を求められたり、さらには詐欺罪として刑罰が下ることも。と同時に、もし未受給分の年金があった場合にそれを受け取れなかったり、遺族年金を受け取れなくなったりすることもあります。

介護保険喪失届を提出できない

死亡者が介護保険の第1号被保険者、または第2号被保険者(40~64歳)だった場合は、死亡後14日以内に介護保険の喪失届を提出しなければなりません。

しかし、この手続を行わないと、「未納分の支払いができない」「過納分の保険料の還付を受けられない」といった不都合が生じてしまいます。

住民票を抹消できない

死亡者の住民票は、死亡届を提出すると同時に役所が削除してくれるので、実際には手続きは不要なのですが、そもそも死亡届を提出しなければ住民票を抹消することができません。

世帯主の変更ができない

もし死亡者が世帯主であった場合は、住民票上の世帯主変更届を死亡後14日以内に提出しなければなりません。この提出期限を過ぎると5万円以下の過料が課せられるので注意が必要です。

死亡届の届出書ダウンロードサービスの使い方

便利なダウンロードサービス

最近では、多くの市区町村のホームページで、「インターネット上で提供が可能なもので、窓口での特別な記載指導などを必要としないもの」という前提のもと、配布可能な申請書、届出書の様式を掲載し、ダウンロードできるようにしています。

家族が亡くなると、葬儀の準備などで急に忙しくなります。自宅で予めダウンロードして記入しておけば、窓口で提出する時間が短縮できます。

ダウンロードサービスで注意すること

制度の改正などにより、仕様や内容が変更されている場合があります。必要なときに必要な分だけ、最新の届出書、申請書をダウンロードしましょう。

印刷する用紙は、届出書、申請書などの様式によって異なります。記載してある指定サイズの用紙に印刷して使いましょう。

インクジェットプリンターでの印刷の場合、水に濡れると滲んでしまうことが多いようです。耐水インクを使用するか、ダウンロードしてプリントしたものを一度コピーしてから使いましょう。

自宅などでダウンロードしても、手続きや申請用紙の記入方法などに不明な点がある場合は、届出地の担当課に問い合わせるか、窓口で確認してから記入しましょう。

死亡届に関するよくある質問

死亡届はどこで手に入りますか?

死亡届の用紙は、医師から手渡される死亡診断書とセットになっている場合が多いです。

死亡届の提出期限はいつですか?

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。

死亡届はどこに提出すれば良いですか?

死亡届を届け出ることができる届け出地は、以下の3ヵ所のうちいずれかが所在する役所です。「死亡者の本籍地」「届出人の所在地(住所地)」「死亡地」。

死亡届を提出しないと罰則などが生じますか?

死亡届を期日までに提出しないと、年金が払い続けられるといったことがあります。それが悪質と判断されると罰金が課せられたり、詐欺罪として刑罰が下ることもあります。

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