事故で亡くなった場合の葬儀について

小林憲行【記事監修】
小林憲行

記事監修小林憲行

スマホCTA(電話をかける)
アイキャッチ下テキストリンク

事故死とは、さまざまな不慮の事故で亡くなり、警察がその状況を確認した状態のことを言います。

事故で亡くなった方の葬儀は、通常の葬儀とは、その流れや費用が異なります。この記事では、事故で大切な家族を亡くした場合、どのように葬儀を執り行えばよいのかをご説明します。

Adsense(SYASOH_PJ-195)

事故死の連絡を受けたら

事故死では、その種類に関わらず、警察から連絡が来た後の流れはほぼ決まっています。

連絡を受けた直後はショックで何も考えられないものですが、後ほどしっかりとした手続きを行うためにも、事故後の対応は大切です。

故人の遺体確認

警察からの連絡で、故人に関するいくつかの質問をされ、遺体安置所で実際に遺体を確認するよう求められます。遺体の損傷がひどく目視で確認できない場合は、DNA鑑定が用いられる場合もあります。その場合、鑑定に1週間程度かかることもあります。

遺体の引き渡し

事故死の場合、医師に看取られながら亡くなった場合を除き、必ず警察による検死が発生します。検死のタイミングは状況によって異なり、当日行われることもあれば、翌日以降になる場合もあります。遺体の引き渡しは、この検死が終わった後になります。

警察から遺体引き取りの連絡が来たら、下記の3点を持参し、遺体の引き取りに向かいます。遺品の引き取りや、遺体保管費、遺体検案書の費用を支払う際に必要になります。

  • 引き取りをする本人の身分証明書
  • 故人の身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)

遺体引き取りの際には、警察医から死体検案書が交付されます。この死体検案書がないと死亡届を提出できず、火葬許可証も取れません。受け取ったら失くさないよう大切に保管しましょう。

>>検死とは?検視・検案・解剖の違い

遺体の引きとった後から葬儀までの流れ

遺体の引き渡し後は、必要な手続きや葬儀までの流れが通常とは異なる場合があるので、注意が必要です。

死亡届の提出

遺体が引き渡されたら、死亡日から7日以内に、死亡した土地の市区町村役場の戸籍係に「死亡届」を提出します。この死亡届を提出するとき、死亡診断書だけでなく、受け取った死体検案書も必要になるので、忘れないように持参します。

死亡届は、事前に葬儀社に連絡しておけば、代理で行ってくれる場合もあります。事故死の連絡を受けたら、早めに葬儀社に連絡することをおすすめします。

>>死亡届の提出方法とタイミング

火葬許可証の手続き

死亡届が受理されると、「火葬許可証」が交付され、ようやくここで火葬・納骨を行うことができるようになります。葬儀は、この手続きの終了後に行います。「火葬許可証」は火葬場に提出し、火葬後に完了した日付を記入してもらいます。日付が記入された「火葬許可証」が「埋葬許可証」となり、納骨の際に寺院や墓地管理会社に提出する形となります。

通夜・葬儀

通夜や葬儀は、一般的な流れにそって執り行っていきます。宗旨・宗派や地域の習わしなどによって葬儀の流れは異なります。菩提寺や葬儀社などに相談しながら希望の葬儀をかたちにしていきます。

>>葬儀の流れ・手順

また、事故などの場合、エンバーミング処置を施すことで生前に近い姿でお別れができることもあります。

>>【エンバーミング】ドライアイス不要。故人がずっと元気な姿でいられる遺体保存の方法 と、その費用

加害者は葬儀に参列するの?

事故に加害者がいた場合、その加害者は葬儀に参列するのでしょうか?また、その場合、加害者の量刑に影響はないのでしょうか?

実際、謝罪の気持ちから、加害者が葬儀に参列したり、香典を持ってくることはありえます。その場合に注意したいのは、「香典」についてです。

加害者が葬儀に参列するだけの場合、通常は刑期に影響はないとされています。しかし、香典を受け取った場合、その金額によっては加害者の量刑に有利に働く場合があります。不安な場合は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

損害賠償について。葬儀費の上限補償額は60万円

交通事故などの被害にあった場合、相手が保険に加入していれば、自賠責保険から保険金が支払われ、傷害・死亡・後遺症・死亡に至るまでの傷害に対する賠償金を受け取ることができます。

また、被害者が死亡してしまった場合には、慰謝料・逸失利益・葬儀費といった示談金が支払われます。相手側の保険会社との損害賠償請求に関する示談交渉は、葬儀の終了後に始まります。

葬儀に関連する費用に関していえば、原則上限が60万円とされていますが、立証資料などにより妥当な金額であれば、100万円まで支払われる可能性があります。

また、自賠責保険でカバーしきれない分については、加害者の任意保険から損害賠償金を受け取ることも可能です。その場合も限度は60万円で、立証資料などにより妥当な金額であれば、100万円以上支払われる可能性もあります。

葬儀費の請求については、領収書が必ず必要になります。領収書はすべて忘れずに保管しておきましょう。

まとめ

事故死の場合、突然のことで、冷静な判断ができないことも多くなります。しかし、葬儀を執り行い、しっかりと故人を見送るためにも、必要な手続きを取らなくてはいけません。万が一そのような立場になった場合、実際どこからどこまで葬儀社にお願いできるのか?お願いした場合の費用はどのくらいかかるのか?など、不安な方はぜひお気軽にご相談ください。

葬儀・お葬式を地域から探す