外国人が日本国内で死亡したら。死亡届の書き方や輸送手続き、相続など

小林憲行【記事監修】
小林憲行

記事監修小林憲行

スマホCTA(電話をかける)
アイキャッチ下テキストリンク
記事を先読み
  • 日本在住の外国籍の人が亡くなったら、死亡届を提出する
  • 日本で亡くなった外国人は、埋葬法や遺体輸送、遺産相続の手続きが必要
  • 外国人配偶者の日本人遺族は、親族関係終了届で婚姻関係を解消できる

日本国内で外国籍の人が死亡した場合、その国の法律との絡みや、領事館とのやりとりでの言語の壁など、多くの難点が出てきます。埋葬地を母国と日本のどちらにするのかを決めたり、遺体処理の方法を考えたり、領事館への書類の提出も必要になってきます。また、無くなった方に配偶者がいた場合、相続の問題もあるでしょう。この記事では、日本国内で亡くなった外国人の死亡時に必要な手続きについて、分かりやすく説明します。

Adsense(SYASOH_PJ-195)

日本在住の外国人は死亡届の提出が必要

日本に在住している外国人が死亡した場合、日本人と同じく、日本の戸籍法が適用されています。ご遺族となった方は、まずはその方が住民登録されている市町村長へ死亡届を提出しなくてはなりません。

死亡届を提出すると、役所は死亡届の受理証明書を出し、記載事項証明書等の公証をしてくれます。これらの書類は、その後の領事館とのやりとりに必要になってくるので、大事に取っておきましょう。

外国人の死亡届を受理した市区町村長管轄は、それを法務局へ通知します。次に、法務局長が必要事項を外務省領事局外国人課に通知します。そしてそれぞれの国と日本との協定などに基づき、相手国領事などに対して死亡通知がなされます。死亡された方の在留カードは、遺族の方もしくは第三者が、住民登録されている市町村に返納しなくてはなりません。

領事館とのやり取りは、自分で行うか、葬儀社に頼むこともできます。語学に自信がある方は、自分で必要な手続きを済ませれば、2日程度で済ませることができます。葬儀社に依頼した場合は、1週間程度かかるといわれています。

外国人が日本で死亡した場合の手続き①埋葬の選択

次に、土葬にするか、火葬にするかの選択を行ないます。

世界的にみると、今でも土葬が中心になっています。中には宗教的な理由で火葬を禁じていることもありますので、遺族の間で、葬法の確認が必要です。

土葬や、海外に遺体を移送する場合、遺体にエンバーミングと呼ばれる措置を施します。エンバーミングとは、殺菌消毒や防腐処理を行い、遺体を修復、保存する施術です。葬儀においては、故人と長く対面できるため、時間にとらわれないお別れができる利点があります。時間の余裕を活かし、故人の希望に沿った葬儀を行うことができるのも特徴です。また、がんや事故などで損傷してしまった遺体を、生前元気だった時の姿に近づけることもできます。

ただし、エンバーミングのための代金が発生するので、費用は高額になります。また、ご遺体を本国へ送還する場合、空輸代が必要になる他、貨物として運ぶことになるので、書類の提出が必要になります。

領事館と遺体を処置する病院には、故人のパスポートと死亡診断書2通を提出します。

領事館には、遺体処理を行った病院担当医の遺体処理証明書も1通提出します。

更に、梱包証明書 (棺桶の中に遺体以外は入っていないことを証明するもの)は、領事館員立会いのもと遺体を納棺する際に必要です。

>>エンバーミングとは?

外国人が日本で死亡した場合の手続き②遺体の輸送

輸送手続きに関しては、国によって移送に関する規定が異なるため、必ず最新情報を確認しましょう。また、貨物代行業者に以下の情報を伝えて、手続きを代行してもらいます。

・死亡者の氏名

・死亡原因(非感染症証明書)

・送り主(遺族)の氏名と連絡先

・送り先の人物の国籍・氏名・連絡先

・母国空港での引き取り人が異なる場合は、その氏名と連絡先

・梱包サイズ

・使用するドライアイス量

・移送内容と取り扱い葬儀社名

※専門知識を要するので、基本的には葬儀会社と相談、代行してもらうのが良いでしょう。

火葬する場合も、死亡診断書2通の提出が必要です。

1通は役所に提出し、埋葬許可証を取得します。もう1通は領事館へ提出し、火葬許可を申請します。火葬後は埋葬許可証と葬儀費用の明細を領事館に提出します。

領事館によっては火葬許可の発行に時間がかかる場合があります。この点も事前に確認しておきましょう。

外国人が日本で死亡した場合の手続き③遺産相続

国際間の相続については、国際的な関係を定めた「国際私法」に準拠します。但し、各国の国際私法には、2つの考え方があります。

相続統一主義

相続統一主義とは、動産・不動産を問わず、すべての財産について、被相続人に関係の深い国の法律に準拠する方針のことです。日本、韓国、ドイツ、イタリア、北欧諸国等がこの方針を採用しています。

相続分割主義

相続分割主義とは、動産と不動産とを区別する方針で、こちらは主にアメリカ、イギリスで採用されています。動産については、被相続人の住所地法または本国法を適用し、不動産については、その不動産の所在地の法律を適用するものです。

国により相続に関する考えが違い、手続きも大きく変わるのです。

外国人配偶者が日本で亡くなったら?親族関係は解消できる

法律上、配偶者の父母兄弟とは、血のつながりがなくても親族になります。しかし外国人配偶者が死亡した場合、配偶者側との親族関係を解消することができます。

親族関係に関しては、当事者本国の法律が適用されます。日本では、離婚をした場合、離婚が成立した後に無条件で親戚関係が解消されます。しかし死別の場合は、手続きをしない限り、親戚関係は継続してしまいます。その場合、「親族関係終了届」を提出することで、外国人配偶者の日本人遺族は婚姻関係を解消でき、配偶者の親族の扶養義務も消滅します。

外国人が日本で亡くなったら事前の確認が必要

ここまで、外国人が日本で亡くなった際に必要な手続きについて解説しました。外国籍の方が亡くなった場合、外国の法律が関係してくるため、手続きがやや複雑になります。埋葬法によっても、費用や必要な手続きが大きく異なるため、事前の確認が必要です。こうした葬儀についてお悩みの方や、お見積もりなど希望される方は、ご気軽に相談いただければと思います。

葬儀・お葬式を地域から探す