通所リハビリテーション(デイケア)は、介護のサービスの1つです。
似たサービスにデイサービスがありますが、大ざっぱに分けると、短時間型のリハビリを提供するのが通所リハ、長時間の機能訓練、食事、入浴などを提供するのが通所介護です。
目次
通所リハとはどんなサービス?
誰が) 介護職員や、理学療法士などのリハビリ専門職が、
誰に) 要介護者と要支援者の利用者さんに対して
どこ) 週の決められた日時に、デイケアに通っていただいて、
いつ) ケアプランで決められた日時に行きます(緊急の場合を除き他の日には行かない)
内容) 短時間でしっかりとした、リハビリテーションを提供し、入浴、排せつ、食事等の介護やレクリエーション、本人、家族の相談、助言を日帰りで行うサービスです。
デイケアの送り迎えは、通常デイケアが行います。近隣の方は徒歩で通所される人も居ます。
通所リハにはどこにある?
通所リハは、通常、医師が勤務している、クリニック・病院・老健に併設されています。
そのため、医療職(医師、看護師、リハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が働いているため、医療的な心配が強い利用者は、安心してリハビリを受けることができます。
通所リハの対象者は?
通所リハの対象者は、要介護1~5と認定された者、もしくは要支援1・2と認定された人です。
要介護のケアプランか、要支援のケアプランが作成され、契約後にサービスがスタートします。
なお、他のサービスと違って、どんな利用者でも受けられるわけではありません。通所リハビリを利用する場合は、医師の指示が必要になります。通常は、その通所リハビリで勤務している医師の指示になるかと思います。
通所リハのサービスの内容は?
通所リハは、短時間(90分程度)のサービスがあります。
主に、リハビリ専門職のリハビリテーションを、マンツーマンもしくは集団で受けることができます。
通所リハには、外来リハビリ室が併設されていることも多く、その外来リハビリ室で、医療リハビリを受けていたケースが多いと思います。
医療保険のリハビリは、一定期間後に終了することになるため、その後リハビリを継続しようと思えば、街中のスポーツジムで運動習慣を継続するか(クリニックに併設されているメディカルフィットネスも1つの手です)、介護認定を申請して、介護度が認定されれば、介護保険の通所リハを受けるという方法があります。
とはいえ、通所リハビリにずっと通えるかというと、そうではなく、ある程度のリハビリが提供されたら(半年ほど)、その後自宅近くの運動ができるデイサービスへ移行するという「流れ」が考えられています。
とはいえ、この「流れ」は、まだ厳密に決まっているわけではありません。厚生労働省の資料をみると、そうした流れを作りたいようです。
デイケアの中には、デイサービスのように、長時間のサービスをしているところもあります。30年度から、報酬上は、短時間は通所リハ、長時間はデイサービスというメリハリがつきました(長時間は6時間以上のサービス)。
リハビリ以外にも、入浴、排せつ、食事等の介護やレクリエーション、本人、家族の相談、助言、送迎などを、日帰りで行います。
基本的に、複数の職員が働いているので、スタッフと利用者が、1対1になるところはトイレ介助くらいで、それ以外は、誰か他の職員と一緒に行っていくことが多いです。
通所リハの利用料の目安(1回あたり)
* 1単位=10円と計算、自己負担は1割とする
1時間以上2時間未満のデイケア(通所リハビリテーション)
- 要介護1 329円
- 要介護2 358円
- 要介護3 388円
- 要介護4 417円
- 要介護5 448円
6時間以上7時間未満のデイサービス(通所リハビリテーション)
- 要介護1 667円
- 要介護2 797円
- 要介護3 924円
- 要介護4 1,076円
- 要介護5 1,225円
※上記が基本単価です(送迎費用含む)。
この他に、食費・おやつ代、オムツ代、レクリエーション費用、キャンセル代などが掛かります。
※また、サービス提供事業所の所在場所、サービス提供体制(介護福祉士が何人働いているか?)、サービスの内容、加算の有無に応じて利用料が追加されます。
平成30年度介護報酬改定における変更点
- 医師の指示の明確化等
- リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
- リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
- 介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
- 社会参加支援加算の要件の明確化等
- 介護予防通所リハビリテーションにおける、生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
- 栄養改善の取組の推進医師の指示の内容を明確化して、評価するとともに、明確化する
- 3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等
- 短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和
- 医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等
- 介護医療院が提供する通所リハビリテーション
- 介護職員処遇改善加算の見直し
今回の改正では、通所リハビリにハブ機能をもたせて(ハブ空港とかのハブです)、退院・退所後の利用者を、通所リハでまず受け入れて、しっかりとリハビリサービスを提供し、その後、利用者の希望する生活が出来るように促して、通所リハを卒業させる(通過させる)ような流れを考えているようです。
移行先としては、デイサービス、重度であれば、小規模多機能型居宅介護施設などのサービスになります。
今回の医療保険の改正でも、医療サービスと介護サービスの棲み分けとして、急性期(発症して3ヶ月まで)・回復期(発症して1年まで)・維持期(発症して1年以上)のリハビリサービスを明確に分けていきたいようです。特に維持期は、介護保険が使える利用者は、介護保険のサービスで対応していくような流れになっています。
また、病院・クリニックが、通所リハを開設しやすくする提案などもされています。
この記事を書いた人
橋谷創(橋谷社会保険労務士事務所代表、株式会社ヴェリタ/社会保険労務士・介護福祉士)
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