死後事務委任契約について

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死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する葬儀、遺品整理や事務的な手続きを家族などに依頼できないときに生前に結んでおく契約のことです。一人暮らしの高齢者が増えている今、注目されています。死後事務委任契約では、死後に発生する事務全部または一部を依頼します。依頼する相手は信頼できる友人や知人でも、弁護士などの法律家でも構いません。法律家の場合には費用が発生しますが、友人に無償で依頼することも可能です。

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死後事務委任契約が必要となる背景

最近、家族の形が多様化して一人暮らしのお年寄りが増える中で、おひとりさまの終活について考える人も増えています。

人が亡くなった際には、やらなければならないこと、手続きなどが数多く発生します。まずは亡くなった場所から遺体を引き取り、友人知人に告知し、葬儀を行い、火葬や埋葬を済ませ、死亡届などの行政の手続きが必要になります。遺品整理もしなければいけません。住まいが賃貸住宅の場合は退出の手続き、入院中に亡くなった場合は退院の処理や精算が必要です。保険や携帯電話、クレジットカードなどの解約や退会といった細かい事務処理も膨大です。さらにクレジットカードや銀行口座などを複数持っていた場合は、すべてに対しての手続きが必要です。

自分の死亡後のことを頼れる家族がいない

一般的には自分が死んだ後は、家族が葬儀を出してくれ、クレジットカードの解約などの事務手続きも行ってくれます。また、法律の規定に基づいて相続が開始されます。

しかし、家族がいない場合や、家族がいても高齢や病気のために死後の事務処理をお願いできないことも多々あります。親戚が遠方であったり、親戚と疎遠になっている場合も頼ることができません。このような場合、その処理について最終的には自治体に頼ることは可能です。ただしこの場合は火葬や埋葬など最低限度のことを行ってもらえるだけで、友人知人への告知や葬儀などはしてもらえませんし、事務手続きなども希望通りにしてもらうことはできません。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、事務処理を託すことができる人がいない場合などに、死後の事務処理の全部または一部を第三者に依頼するために生前に結んでおく契約のことです。死後に発生する事務処理のうち、遺品整理や葬儀の手配など依頼したいものを具体的に盛り込んで作成します。

一人暮らしの高齢者の方や天涯孤独の方でなくても契約を結ぶことは可能です。ただし家族がいる場合にはあらかじめ話し合っておく方が、後々トラブルになることを避けられるでしょう。

死後事務を依頼する相手に制限はない

契約を依頼する相手に制限はありません。友人や知人に頼めるようでしたらそれでも問題ありませんし、弁護士などの法律家にも依頼できます。

手続きは契約内容を書面に記載して、依頼する人と依頼を受ける人が署名捺印することで契約が成立します。報酬は双方が合意していれば、有償でも無償でも問題ありません。信頼できる友人や知人に無償でお願いすることもできますし、確実に実行されるかどうか不安な場合や、法律的に込み入った事務処理が必要な場合であれば弁護士などに有償で依頼することもできます。

任意後見と死後事務委任契約

死後事務委任契約は、任意後見制度と合わせて利用されることも多くあります。

任意後見制度は、自分が認知症などになって財産の管理をする能力をなくしてしまった時のために、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。この任意後見制度を利用している場合は、存命中には後見人に財産の管理や身の回りの事務の処理をしてもらうことができます。しかし、任意後見の契約は本人の死によって終了してしまうため、後見人は財産の管理や事務などの権限をなくしてしまい、遺品整理や葬儀について任せることはできません。
本人の相続人が改めて後見人に依頼した場合は法律的な手続きの代行が可能ですが、そうでない場合は諸手続きを行うことができません。このような事態に備えるため、任意後見契約と同時に死後事務委任契約も結ぶ場合が多いです。

遺言と死後事務委任契約

自分が死んだ後のことについて指定する場合、遺言を利用する方法もあります。

ただし、遺言では財産分与については法律的な効力がありますが、それ以外の例えば葬儀などについては法的な効力がありません。このため、遺族が故人の希望にそぐわない葬儀を行っても処罰されることはありません。
このため確実に自分の意思を葬儀などに反映したい場合は、遺言に加えて死後事務委任契約を結んでおく方が安心だと言えるでしょう

まとめ

この記事では死後事務委任契約について、必要となった背景や契約の方法や他の制度との違いについて説明しました。一人暮らしの高齢者でなくても、自分の死後の事務処理や葬儀、遺品整理などについて考えている方も多いかもしれません。葬儀などについて相談したいという方や具体的な見積もりが欲しいという方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

また、おひとりさま終活のご相談は、弊社サービスの「わたしの死後手続き」までご連絡ください。生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。

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