葬儀をするともらえる補助金・助成金|葬祭費・埋葬料・保険金・年金

故人が国民健康保険に加入:葬祭費

故人が国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入していた場合、「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体によって違いますが、3万円〜7万円が一般的です。

葬祭費を受給するには、故人が住んでいた市区町村に申請を出す必要があります。手続き先は役所の国民健康保険課などで、役所の戸籍課に死亡届を提出しているのが前提条件。手続きに必要な書類は被保険者証、葬儀の領収書や会葬礼状など、印鑑、振込先の口座番号です。

葬祭費の手続き方法や支給される金額は各自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡した場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。

葬祭料の給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のどちらか多い金額となります。申請先は所轄の労働基準監督署です。

▶市区町村別の補助金・葬祭費の支給金額一覧

補助金・葬祭費を受け取るために用意するもの

  • 葬祭費支給申請書、請求書(窓口もしくは市区町村のHPよりダウンロード)
  • 亡くなった方の被保険者証 ※保険証は返却する必要があります
  • 葬儀の領収書(コピー可)
  • 葬祭執行者の認印(朱肉を使用するもの)
  • 葬祭執行者の振込先口座番号(葬祭執行者以外の口座に振り込む場合は委任状)

補助金・葬祭費の受け取り方法

1.戸籍課に死亡届を提出

2.必要な書類を揃え郵送または窓口で申請

申請方法は各自治体によって異なりますので、不明点はHPもしくはお電話でお問い合わせください

3.申請書類に記載した口座に葬祭費が振り込まれる

故人が健康保険(社会保険)に加入:埋葬料

故人が健康保険(社会保険)に加入していた場合、埋葬を行う人に対して健康保険組合等や市区町村から「埋葬料」が支給されます。埋葬料の金額は5万円で、本人が死亡すると「埋葬料」、家族が死亡すると「家族埋葬料」 が支払われます。

埋葬料の受給手続きは、勤務先で行ってくれる場合もありますが、所轄の健康保険組合等で行います。手続きに必要な書類は被保険者証、事業主の証明又は死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。埋葬料は、故人が亡くなった日から2年以内に手続きをしないと支払われないので注意しましょう。

また、埋葬料を受け取る人がいない場合、たとえば一人住まいで、遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったなら、その親戚が埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用を受け取れます。 この場合、上記の書類に加え、埋葬に掛かった費用の領収書等が必要です。

生命保険と医療費

生命保険に加入しているか証書を確認する

故人が生命保険に加入していた場合、保険金の受け取りには手続きが必要です。まずは故人が生命保険に加入していたか確認するために、証書を探しましょう。

保険には生命保険、簡易保険、勤務先などで加入する団体保険、会社経営者向けの経営者保険など、さまざまな種類があるため、保険証書をよく確認してください。

受給の手続きと交渉の仕方

受取人は、まず保険会社に連絡をして、支払請求をするための「死亡保険金請求書」を送って貰い、所定事項を記入し必要書類を添えて提出します。死亡保険金の請求期限は多くの場合、保険会社の規定で死亡後3年以内となっていますが、法律では2年となっているため早めに請求する方が良いでしょう。

添付する書類は保険証書、死亡診断書、受取人印鑑、印鑑証明、受取人の戸籍抄本、死亡者の除籍抄本などです。普通の病死であれば書類到着後5営業日以内に支払われます。  

医療費の自己負担分

国民健康保険でも健康保険でも、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になると、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻されます。医療費を支払った2,3ヶ月後に葉書で通知されるため、国民健康保険なら役所の国民健康保険課など、 健康保険なら全国健康保険協会又は健康保険組合に行って手続きします。

手続きに必要なものは被保険者証、自己負担で払った医療費の領収書、印鑑など。高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請できます。

年金

年金受給権者死亡届

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。

未支給年金請求

年金を受けている方が亡くなったとき、故人と生計を同じくしていた遺族は、まだ受け取っていない年金を未支給年金として受け取れます。 (亡くなった月分までの年金を受け取れるので、たとえば4月1日に亡くなった場合、4月分の年金を全額受け取れます。)

手続きに必要な書類は、年金証書、戸籍謄本等、住民票の写し、死亡診断書コピー、印鑑、振込先の口座番号です。 また、亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」が必要となります。

提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎて、後で返金しなくてはいけなくなる場合があるため、なるべく早く手続きをしましょう。窓口は原則年金事務所ですが、国民年金のみの手続きなら、市区町村の国民年金課等で受け付けていることもあります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときに、故人によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子 (障害の状態にある場合20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けとれます。配偶者や子は年収850万円未満であることが前提条件です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険中または被保険者であった方が亡くなられたとき、故人によって生計維持されていた遺族が受けとれます。対象となる遺族とは、死亡者によって生計を維持されていた、妻・子・孫(18歳到達年度の末日までにある子または障害の状態にある場合20歳未満の者) ・55歳以上の夫、父母、祖父母など。これらの遺族は年収850万円未満であることが前提です。

遺族厚生年金は、該当する場合が多いので忘れずに確認してください。また、遺族基礎年金の要件にも該当する場合は、遺族厚生年金に加え遺族基礎年金も受け取れます。手続きに必要な書類は、年金証書、戸籍謄本等、住民票の写し、死亡診断書コピー、所得証明書、印鑑、振込先の口座番号です。

その他に、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる「寡婦年金」や、国民年金の第1号被保険者として 保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、故人と生計を同じくしていた遺族 (1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けとれる「死亡一時金」があります。

市区町村別補助金・葬祭費 支給金額一覧

故人が住んでいた市区町村で補助金・葬祭費がいくら受け取れるか調べる

※上記情報は2022年2月現在の情報となります。
詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。

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