埋葬料とは?支給額と申請方法、葬祭費や葬祭料との違い

小林憲行【記事監修】
小林憲行

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  • 埋葬料とは、葬儀費用の一部を負担する医療保険制度で支払われる補助金
  • 埋葬料の受給対象は埋葬を行う遺族で、給付金の金額は5万円
  • 埋葬料の申請期限は原則2年以内で、埋葬料は相続財産に含まれない

埋葬料とは、 故人が協会けんぽなどの医療保険に加入していた際に、葬儀費用の一部を負担してもらえる制度によって支払われる補助金のことです。受給には申請が必要となりますが、葬儀には相当な費用がかかることも多いため、積極的に利用したい制度といえるでしょう。ここでは、埋葬料の概要や必要な申請方法、相続税との関係などについてまとめています。また、国民健康保険の加入者が亡くなった場合の葬祭費や、労災で亡くなった場合の葬祭料などついても併せてご説明します。

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埋葬料とは?対象者と金額

埋葬料とは、全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や、が各種健康保険組合の加入者が亡くなった際に支払われる給付金です。

埋葬料の金額

故人はすでにこの世に存在しないため、受給の対象となるのは、喪主など、故人(被保険者)によって生計が維持され、その埋葬を行う人となります。給付金は、5万円(法定給付)です。さらに、組合によっては独自に付加給付を行う場合もあります。

受給者がいない場合は埋葬費、被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料

また、故人が健康保険に加入していても、埋葬料を受ける人がいない場合は「埋葬費」として5万円が実際に埋葬を行った方に、また被扶養者が亡くなった場合は、「家族埋葬料」として、やはり5万円が被保険者に、それぞれ支給されます。

労災の場合は葬祭料

さらに、業務上の原因や通勤時の災害で亡くなった場合は、埋葬料ではなく、労災保険(労働者災害補償保険)の葬祭料が支払われます。健康保険組合の担当者に相談・確認しましょう。

埋葬料と葬祭費の違い

埋葬料以外にも葬祭費という名目の給付金もあります。葬祭費は国民健康保険の加入者、もしくはその扶養家族に適用されるもので、名称は異なりますが、性質は埋葬料と同様、葬式に必要だった金額の一部を負担してもらえます。

故人が生前に入っていた保険の種別により、サラリーマンなど社会保険に加入していたケースでは埋葬料、個人事業主やフリーランスで国保の被保険者だった場合では葬祭費となります。

ただし葬祭費の場合、支給額は定額で5万円ではなく、自治体によって数万~7万円前後の支給額です。また、後期高齢者医療制度の加入社が亡くなった場合も、葬祭費が支給されます。

埋葬料の申請方法

埋葬料を申請できるのは喪主など葬式を主催した人、埋葬を行った人です。健康保険埋葬料、支給申請書などの書類が必要になるほか、死亡診断書のコピー、埋葬許可証、葬儀にかかった費用が分かる書類などを用意します。葬儀社でもらった領収書でも問題ありません。提出するのは社会保険事務所、または健康保険組合です。代理申請を行うときには委任状が必要となるため注意が必要です。

また、葬祭費の場合は、国民健康保険葬祭費支給申請書に必要事項を記入し、保険証や葬儀費用の分かる書類と併せて役所に提出します。国保だと加入者が亡くなったときは保険証を返却する必要があり、役所に足を運ばなくてはなりません。そのときに併せて手続きを行っておくとスムーズです。

埋葬料の申請期限は2年!時効に注意

2年で時効となることを覚えておきましょう。葬儀の直後は何かと慌ただしく、申請のこともすっかり忘れてしまう恐れもあります。そのうち申請しようと思いつつ、そのまま忘れてしまうことも考えられるでしょう。忘れないうちに早めの申請をおすすめします。

また、原則2年となっていますが、区切りの基準点が異なるため注意が必要です。埋葬料は故人がこの世を去った翌日から2年以内となり、葬祭費は葬式が執り行われた日から2年以内となっています。時効を迎えてしまうと支給されません。

基本的にこれらの給付金は喪主を務めた家族が受け取ります。しかし、場合によっては家族がおらず友人や知人などが喪主を務めることもあります。このようなケースでは、葬儀や埋葬を実際に執り行った方に支給されます。火葬代や僧侶への謝礼、霊柩車代などが埋葬にかかった費用として支払われますが、あくまで埋葬料の範囲内での支給となります。

埋葬料と相続税の申告

親族が亡くなり、財産を相続するとなると相続税についても考えなくてはなりません。ただし、申告の準備をしているときに、相続財産に分類されるのかどうか分からないものも出てきます。給付を受けたお金はまさにその代表格といえるでしょう。

支給された埋葬料や葬祭費は相続財産には含まれません。これは法律で定められており、保険給付として支給されたお金については課税をしてはいけないので、給付金については相続財産として申告する必要はありません。

埋葬料を活用すれば喪主の負担を減らせる

葬式は負担が大きいなので、少しでも費用を補填してくれる埋葬料や葬祭費は喪主にとっては活用したい制度です。しかし、葬儀の後の慌ただしさによって意外と忘れてしまいがちなので、早いうちに申請を行い、受給することをおすすめします。

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