相続の優先順位や分配割合のルール

アイキャッチ下テキストリンク
相続手続き1分診断
相続手続き1分診断

カンタン
1分!

相続手続き無料診断

4つの質問で必要な手続きがわかる

法定相続とは、被相続人(遺産を残した人)の遺言がなく、親族間で相続の話がまとまらない場合に、民法のルールで決められた「法定相続人」が遺産相続を受けることです。法定相続人の遺産を受け取る優先順位や遺産の割合は、被相続人との関係により決まります。そして誰が法定相続人になるかは、民法のルールに則り、被相続人の家族構成で決まるのです。この記事では、法定相続人や優先順位、分配の割合が決定するルールについて解説します。

Adsense(SYASOH_PJ-195)

法定相続人の概要と優先順位について

誰が法定相続人になるかは、民法で定められています。まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。配偶者とは、「婚姻届を出し、被相続人と法的に婚姻関係がある人」を指します。婚姻届を出していない内縁の妻や愛人関係の場合は、法定相続人にはなれません。また、被相続人に離婚歴があり、すでに離婚している元配偶者も、法定相続人にはなれません。あくまでも被相続人が死亡した時点での配偶者のみが、法定相続人として認められます。

続いて、被相続人の子どもなど1親等、2親等の血縁者が法定相続人になります。まず、必ず相続人となる配偶者と1親等の子どもが1番、あとは被相続人との関係が近い順で決められていきます。具体的には、(1)子、(2)父母、(3)兄弟・姉妹の順です。

ここで言う「子ども」の中には、実子だけでなく、養子や認知した子も含まれます。また、相続開始時に、すでに相続人となる人が亡くなっている場合は、その順位の相続人の第1親等である人物(被相続人にとっての孫、祖父・祖母、甥・姪)が代わって相続人になります。これを代襲相続と言い、相続人のことを「代襲相続人」と呼びます。

誰が相続人になるか、順番などを具体的に知っておくことは、遺産相続をするときにとても重要です。

法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法【行政書士監修】 | いい相続|相続手続きの無料相談と相続に強い専門家紹介
民法では、遺産を受け取るべき人を「法定相続人」として定め、相続の順位についても規定しています。 どのような場合でも、被相続人の配偶者には必ず相続権が与えられています。被相続人が亡くなることで最も大きな損失を被る配偶者を守るという理由があります。配偶者以外の親族には、被相続人との関係が深い順に、第1順位から第3順位まで法...

遺産の配分の割合は?

法定相続では、相続する人だけでなく、財産の配分まで決められています。これを法定相続分と言います。主な3つのケースを例に、具体的にご説明します。

ケース1:配偶者と子ども(孫)

それぞれの相続人に、相続財産の1/2ずつが分配されます。子ども(孫)が一人でないときは、配偶者に1/2、そして子どもの分1/2を、人数分で均等に分けます。

ケース2:配偶者と被相続人の父母(祖父母)

このケースでは、配偶者が2/3、父母(祖父母)が1/3という割合になります。1/3を父親、母親でそれぞれ半分ずつにします。

ケース3:配偶者と被相続人の兄弟や姉妹(甥・姪)

配偶者が3/4、兄弟姉妹(甥・姪)1/4という割合です。兄弟姉妹が複数の場合は、子どもが複数いるケースと同様、兄弟姉妹分を均等に分けます。

その他判断に悩みやすいケースとして、被相続人に、「片親だけが同じ兄弟や姉妹(半血兄弟)」と、「両親どちらも同じ兄弟姉妹(全血兄弟)」のどちらもいた場合があります。このケースでは、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の1/2と民法で決められています。

また、先述した代襲相続人は、本来なるべきだった相続人と同じ割合で遺産を受け取ることができる、と定められています。

なお、実際の相続では、生前贈与などがあった場合など、生前贈与分の財産を差し引いて分配・相続することもあります。個別のケースでより具体的な分配額をお知りになりたい方は、税理士など専門家へ尋ねてみるのが安心です。

▶兄弟姉妹の相続割合などについて詳しく知りたい方におすすめの記事はこちら

相続放棄とは

被相続人が死亡し相続が開始されたとき、早い順位の相続人がいれば、あとの順位の人は相続人になることはできません。しかし、配偶者など先順位の相続人が相続放棄をした場合、放棄をした人は「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、次の順位の人が相続人となります。この場合は、放棄した人の代襲相続人も相続はできなくなります。

遺産の中には、預金や不動産などの財産の他に、ローンなどの負債も含まれています。特にプラスの資産よりマイナスの資産の方が多い場合などは、相続人がその権利を放棄する場合もあるでしょう。遺産放棄をする場合、相続人全員が放棄を希望していても、まとめて手続きはできません。各相続人が、それぞれ放棄手続きをする必要があります。

最終的に相続人がいなくなると、「相続財産法人」というものにまとめられます。家庭裁判所で相続財産管理人が選定され、遺産はこの相続財産管理人の元、管理・清算されていくことになります。

ただし、この相続放棄には期限があるため、相続人同士でしっかりと連絡を取り合うことが大切です。

▶相続放棄を考えていて司法書士を探したい方はこちらへ

遺産相続でよくあるトラブル

遺言がない場合にトラブルが起きやすい原因のひとつとして、「相続する財産の内容がはっきりしていない」ことが挙げられます。相続する財産の全体像が分からず、隠し財産を疑うなど相続人同士が不信感を持ってしまい、トラブルにつながります。

また、生前贈与があった場合も、トラブルに発展してしまうことがあります。どこまでが生前贈与とみなすかをはっきりすることが難しいために、相続人それぞれが不公平さを感じて、諍いが起きてしまうのです。

遺言がなく、親族間の話し合いでも解決できない場合、民法に則った法定相続を行うことは、トラブルを大きくしないためにも良い方法と言えるでしょう。そして、スムーズに法定相続を行うためには、できるだけ健康でいるうちに、生前贈与分も含めた相続財産の内容をはっきりさせておくことが大切です。

▶相続トラブルが起こっていて弁護士を探したい方はこちらのサイトへ

遺言書について

遺産を決まった相手に相続してほしい場合や、配分などを自分で決めておきたい場合は、遺言書を用意しておきましょう。遺言書があれば、遺留分(相続財産の一定割合を取得しうるという権利)を除き、基本的に被相続人の希望に沿った相続がなされます。自分の希望を遺しておきたいときは、弁護士や行政書士などに相談して、公正証書遺言を作成しておくのが最も有効な手段です。

▶遺言書の作成サービスのご紹介はこちら

まとめ

相続は、被相続人が死亡した時点から開始され、遺言がない場合は、法定相続人が民法のルールに基づいて遺産を相続することになります。親族間でのトラブルを避けるためにも、前もって相続人や順位、相続財産の全容を確認しておくことが重要です。相続に関することはもちろん、葬儀などでお悩みや相談ごとがある方はぜひ、お気軽にご連絡ください。

葬儀・お葬式を地域から探す