弔慰金(ちょういきん)とは、従業員が亡くなったときに企業が遺族に贈る金銭。災害や戦争で死亡した遺族へ、国が支払う弔慰金もあります。弔慰金は葬儀以外のタイミングで贈られるため、触れる機会が少なく、制度をご存知ない方もいるかもしれません。
この記事では、弔慰金の意味や金額、渡し方のマナーなどを解説します。
目次
弔慰金(ちょういきん)とは?

弔慰金(ちょういきん)とは、従業員が亡くなったときに企業が遺族に贈る金銭。故人を弔い、遺族を慰めることを目的としていて、従業員の家族が死亡した場合に弔慰金を渡す企業もあります。
弔慰金には、従業員が亡くなったときに企業が贈る弔慰金の他、国から遺族に払われる特別弔慰金があります。たとえば、2018年9月に発生した北海道地震で犠牲となった方々には、国が弔慰金の給付を行いました。弔慰金の形はさまざまですが、共通しているのは、公的機関や法人が故人の弔いと遺族の慰めを目的に贈ることです。
弔慰金と慶弔金(けいちょうきん)の違い
慶弔金(けいちょうきん)は、お祝い事とお悔やみ事があったときに支払われる金銭のこと。お祝い金や香典、見舞い金など、慶事・弔事で渡す金銭すべてを指しています。
対して弔慰金は、お悔やみ事で支払われる金銭のこと。慶弔金の中に弔慰金が含まれています。
弔慰金と香典の違い

香典は、線香や花輪の代わりに故人の御霊前に供える金品のこと。訃報を受けた参列者は、通夜や葬式、告別式に香典を持参します。常識的な金額なら、香典に相続税や贈与税はかかりません。
弔慰金と死亡退職金の違い
死亡退職金は、退職金制度のある会社で従業員が死亡したとき、退職金を元に遺族へ支払われる金銭のこと。故人に弔意を示す弔慰金に対して、故人の働きをねぎらう目的で支給されます。
また死亡退職金は「故人のみなし財産」として扱われるため、被相続人が死亡した時点から3年以内に支給が決まった死亡退職金は相続税の課税対象です。3年目以降に支給された死亡退職金は、受け取った遺族の一時所得として取り扱われるので、所得税の課税対象になります。
弔慰金の封筒と渡し方
- 弔慰金の封筒:白い無地の封筒に「弔慰金」と記載する
- 弔慰金を渡すタイミング:
- 従業員本人が亡くなった場合:葬儀後に遺族へ渡す
- 従業員の家族が亡くなった場合:忌引き明けに従業員へ渡す
弔慰金は葬儀の当日ではなく、後日ご遺族が落ち着いた頃合いに贈るのが一般的です。
従業員本人が亡くなった場合は、後日自宅を訪問して遺族にお渡しします。従業員の家族が亡くなった場合は、忌引き明けに出社した従業員に渡しましょう。
弔慰金は、「弔慰金」と書いた白無地の封筒に入れるのが通例。会社によっては、弔慰金を現金書留で送ったり、現金を口座に振り込んで、目録を入れた封筒を渡したりするケースもあるようです。
会社が給付する弔慰金の金額相場
会社が給付する弔慰金は、各社の規定によって定められています。会社の規定や死亡した状況、従業員の役職・勤続年数などによって金額が異なり、明確には決まっていません。
- 会社の規模が大きい
- 業務上で亡くなった
- 役職についていた
- 勤続年数が長かった
などの条件に合致していると、弔慰金の金額が大きくなりやすいです。
弔慰金の限度額(非課税枠)
弔慰金は、故人の弔いとご遺族の慰めを目的とした金銭です。会社の福利厚生費として扱われるため、一定額以内であれば相続税はかかりません。
一方で、弔癒金の限度額(非課税枠)は国税庁で下記のように定められています。指定の金額を超える場合は、相続税の対象になるため注意してください。
- 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
- 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
※普通給与は俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当・特殊勤務地手当などの合計額
引用:No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁
弔慰金・死亡退職金の相続税の計算例
弔慰金と死亡退職金が贈られた場合、相続税の計算に注意が必要です。弔慰金と死亡退職金は非課税枠の計算方法が違うので、別々に計算すること。まとめて処理すると、弔慰金が死亡退職金に算入され、相続する金額が減ってしまう危険性があります。
たとえば、死亡当時の賞与を除いた給与が月50万円の被相続人が、1人で出かけて死亡したケースを考えてみましょう。
被相続人には妻と子どもが1人いて、弔慰金400万円と死亡退職金1,500万円が贈られました。弔慰金と死亡退職金が贈られた場合は、最初に弔慰金の課税対象額を算出します。そして、超過した金額を死亡退職金に算入します。業務対象外なので、非課税枠は普通給与の半年分の300万円。非課税枠を超過した弔慰金は、贈られた弔慰金から弔慰金の非課税枠を差し引いた100万円です。
死亡退職金の非課税枠は1人当たり500万円ですので、被相続人2人で1,000万円。贈られた死亡退職金と弔慰金の超過分を加えた金額から非課税枠を引いて、相続税の課税対象額を算出すると、600万円になります。
もし、最初から弔慰金を死亡退職金に算入すると、非課税限度額が1,000万なので相続税の課税対象額は900万円。今回のケースだと、300万円が余分に課税対象になってしまうのです。
また、非課税枠は相続する本人にのみ適用されるので、相続拒否した人が退職金を受け取った場合は非課税枠は適用されません。複数の相続人で退職金を受け取った場合は、非課税枠以内であれば相続税は発生しません。非課税枠を超える金額が贈られた場合は、各相続人が受け取った金額に応じて非課税枠を配り分けます。
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弔慰金は、亡くなった従業員に対して会社が支給する金銭のこと。香典と違って、個人が渡すことはありません。弔慰金を受け取ったときは、相続税の金額が変わるため、税金の計算方法を間違えないように注意しましょう。
家族が亡くなると、葬儀だけでなく、公的手続きや相続準備などさまざまな手配が必要になります。大切な人を失った悲しみを抱えながら、手続きを進めていくのは肉体的にも精神的にも大変。専門家に頼ることで、負担を軽減しながらスムーズに手続きができるかもしれません。
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