死後事務委任契約とは?依頼できる内容や相手、契約の流れを解説

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  • 死後事務委任契約とは、死後の事務処理を第三者に依頼する生前契約
  • 依頼相手の制限はないが、友人・知人や弁護士、行政書士などが一般的
  • 相続関係の手続きや生前の介護や生活補助、財産管理などは依頼できない

死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する手続きや事務処理を第三者に依頼する生前契約。依頼相手の制限はなく、葬儀やお墓の手配、遺品整理など、希望にあわせて内容を決められます。

この記事では、死後事務委任契約の内容や依頼先、流れなどを解説します。

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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、死後に必要な事務処理を、第三者に依頼するために結ぶ生前契約です。

生前に依頼者(委任者)が代理人(受託者)を決めておくことで、葬儀の手配や遺品整理など、自分が亡くなったあとの手続きをまかせられます。

死後事務委任契約は誰でもできる?必要な人

  • 頼れる家族・親族がいない人
  • 家族・親族に負担をかけたくない人
  • 家族・親族と意見が異なる人

死後事務委任契約は「おひとりさま」を代表に、死後頼れる家族・親族がいない人を中心に利用されています。一人暮らしの高齢者はもちろん、内縁関係や事実婚、絶縁などの理由で家族・親族に手続きをお願いできない人が、第三者に死後の事務処理を委任するのです。

ただし、頼れる家族・親族がいても死後事務委任契約の締結は可能。家族が高齢・病気で事務処理するのが難しかったり、死後の葬儀・埋葬方法が家族の希望と食い違っていたりする人も、死後事務委任契約を結んでいます。家族のいる人は、契約前に一度話し合っておくと、トラブルを避けられるでしょう。

死後事務委任契約で依頼できる内容

依頼できる内容
葬儀の手続き遺体の搬送・安置
葬儀・火葬の手配
埋葬・お墓の手配 など
行政手続き公的年金の受給停止
健康保険証・運転免許証の返還
税金の納付 など
解約手続き病院・医療施設の清算
賃貸住宅の退去
電気・ガス・水道の解約 など
その他遺品整理
関係者への連絡
ペットの世話
SNSアカウントの削除 など

死後事務委任契約では、死後やらなければならない手続きについて幅広い内容を依頼できます。

具体的には、依頼者が亡くなったあとの葬儀・お墓の手配、行政関係の手続き、住居の明け渡し、関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除など。死後事務委任契約で依頼できる内容は多岐にわたり、希望にあわせて細かく決められます。

死後事務委任契約で依頼できない内容

依頼できない内容
相続手続き相続人や遺産分割の指定
銀行口座の解約・払い戻し
不動産の売却 など
生前の手続き介護・生活補助
生前の財産管理 など

死後事務委任契約では、相続に関する手続きは依頼できません。相続人や遺産分割の指定はもちろん、財産となる銀行口座や不動産関係の事務処理もできないので注意してください。

また、死後事務委任契約でまかせられるのは、死後に発生する手続きのみ。生きている間の介護や生活補助、財産管理なども依頼できません。

死後事務委任契約の流れ

  1. 委任する内容を決める
  2. 委任する相手(受託者)を決める
  3. 死後事務委任契約書を作成する

1.委任する内容を決める

まず、死後事務委任契約で委任する内容を決めます

委任できること・委任できないことを踏まえつつ、自分の希望を明確にしてみましょう。

2.委任する相手(受託者)を決める

次に、死後事務委任契約を委任する相手(受託者)を決めて、委任内容の確認をとります。

信頼できるのはもちろん、委任内容をまかせられる相手を選ぶのが重要。内容によっては、友人・知人より、専門家を受託者にした方が安心です。

3.死後事務委任契約書を作成する

委任内容と受託者が決まったら、死後事務委任契約書を作成します。

死後事務委任契約書は「公正証書」を利用するのがおすすめ。公正証書は、公証人が作成する公文書なので信用が高く、死後に契約を認められないリスクが低いです。

公正証書を作成するには、お近くの公証役場に連絡して相談予約をとります。公証人に希望を伝えて公正証書の体裁を整えてもらい、必要な書類を準備して、委任者と受託者が署名捺印する流れです。必要な書類や費用、かかる日数などの詳細は、公証役場に確認しておきましょう。

死後事務委任契約の依頼先

  • 友人・知人
  • 弁護士や司法書士などの専門家
  • 民間組織・民間企業

死後事務委任契約を依頼する相手に制限はありません。友人・知人はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家にも依頼できます。また、社会福祉協議会や民間企業に受任するのもひとつの方法です。

死後事務委任契約は、依頼する人と依頼を受ける人が署名捺印することで契約が成立します。報酬は双方が合意していれば、有償でも無償でも問題ありません。信頼できる友人・知人に無償でお願いしてもよいですし、確実に実行されるか不安だったり法律的に込み入った事務処理が必要だったりするなら、弁護士や司法書士、民間企業に有償で依頼すると安心です。

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任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約(任意後見制度)とは、認知症や病気などで財産の管理能力を失ったときに備えて、後見人を指定しておくこと。死後事務委任契約とあわせて利用されることの多い制度です。

任意後見契約を結んでいれば、存命中は後見人に財産の管理や身の回りの事務処理をしてもらえます。しかし、任意後見契約は本人の死によって終了するため、遺品整理や葬儀については後見人に任せられません。そのため、任意後見契約と死後事務委任契約は、同時に結ぶ場合が多いです。

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遺言と死後事務委任契約

遺言を利用して、自分の死後手続きを指定する方法もあります。

ただし、遺言にして法律的な効力があるのは、相続や身分関係に関することだけ。それ以外の事項は該当しないため、たとえば遺族が希望に沿わない葬儀・埋葬をしても処罰されません。自分の遺志を確実に反映したいなら、遺言に加えて死後事務委任契約も結んでおきましょう。

おひとりさまの終活なら「わたしの死後手続き」へ

核家族化や高齢化が進み、おひとりさまが増えている現代では、死後委任契約を考える人が増えています。おひとりさまでなくても、死後の事務処理や葬儀、遺品整理などについて不安を感じているなら、死後委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。

おひとりさま終活のご相談は、「わたしの死後手続き」におまかせください。わたしの死後手続きは、いい葬儀を運営する株式会社鎌倉新書のサービスで、おひとりさま向けの総合相談窓口です。

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