デイサービス(通所介護)の改正情報(報酬案)について

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今回は、デイサービス(通所介護)の改正情報(報酬案)についてお話ししたいと思います。

1月26日に行われた、社会保障審議会 介護給付費分科会の資料が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html

例年より、報酬案の公開が早いように思います。
この報酬案が出てくると、改正が大詰めになりますね。

特に、このページで公開された「資料1 平成30年度介護報酬改定の主な事項」で、大枠を理解されてから「別紙  平成30年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」の該当箇所を読むと良いと思います。別紙は、600ページを超えます。

資料1 平成30年度介護報酬改定の主な事項に載っている、デイサービスに関することだと、

p11 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取り組みの推進
p12 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進
p16 外部のリハビリ専門職との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進
p19 通所介護への心身機能の維持に係わるアウトカム評価の導入
p26 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の見直し
p31 通所介護の基本報酬のサービス提供区分の見直し等
が改正の内容です。

それでは、今回の目玉の改正点についてご紹介します。

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p31 通所介護の基本報酬のサービス提供区分の見直し等

今回、個人的に1番びっくりした内容になります。
今回プラス改定とのことで、多少上がると思っていたのですが、地域密着型通所介護は、報酬増になっています(前回27年度の報酬減はすごかったですから)。大規模型は予想通り報酬減になりました。
今回、サービス提供時間が、今までの2時間おきから(3-5,5-7,7-9)1時間おき(3-4,4-5,5-6.6-7,7-8,8-9)に変わります。

地域密着型通所介護
7-9時間 735点  →  7-8時間 735点(± 0)
8-9時間 764点(+29)
* 提供時間を延ばすと増収になります。

通常規模型
7-9時間 656点  →  7-8時間 645点(-11)
8-9時間 656点(± 0)
大規模型Ⅰ
7-9時間 645点  →  7-8時間 617点(-28)
8-9時間 634点(-11)
大規模型Ⅱ
7-9時間 628点  →  7-8時間 595点(-33)
8-9時間 611点(-17)

p16 外部のリハビリ専門職との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進

生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月、(Ⅱ)200単位/月が創設されます。

機能訓練指導員を雇用しにくい小規模事業所向けに、この生活機能向上連携加算が出来ました。

外部の通所リハ事業等のリハビリテーション専門職や医師が通所介護事業所等を訪問し、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画等を作成することで算定が出来ます。
今後は、街中にあるクリニック、病院との連携が強まるデイサービスと、そうではないデイサービスに分かれると思います。
医療と介護の連携が叫ばれていますので、この機会に、加算取得をきっかけにして連携を検討されると良いと思います。
今後は、連携が取れているデイサービスへ、通所リハビリテーションから、利用者さんが移動することも増えてくると思います(通所リハビリは、社会参加支援加算を算定できる)。

p19 通所介護への心身機能の維持に関わるアウトカム評価の導入

ADL維持等加算(1)3単位/月、(Ⅱ)6単位/月が創設されます。

この加算は、デイサービスを利用することで、10項目のADL(食事、車いすからベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロール)が維持された場合に、加算されるもので、1年間の評価期間後に、ご褒美として1年後に加算されます。
この評価用紙は、Barthel Index(バーセルインデックス)と呼ばれます。機能訓練指導員が最初と、半年後に評価をすることになります。

それにしても、書類作成の面倒さを考えると、1ヶ月3単位って、なんだそりゃ!と思われるかもしれません(1日の間違いでは無いかと思ってしまう・・)。
ただ、全利用者が、3~6単位/月に増えることになります。

この加算は、5時間以上のサービスを利用している要介護者が対象となりますので、長時間のデイサービスが、基本的に算定できるようになります。

ただ、書類の準備が必要なので、この単位であれば、算定しないところが多いかもしれません。とはいえ、将来、この手のアウトカム加算(ご褒美加算)が増え、増額されていくと思いますので、将来の投資の1つとして、出来る限り、算定する方向で考えたほうが良いと思われます。

p11 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取り組みの推進

栄養スクリーニング加算 5単位/回 *6ヶ月1回を限度とする
こちらは、管理栄養士以外の介護職員でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係わる情報を文書で共有した場合の評価となります。

今回の新加算の特徴ですが、これから大化けする可能性もありますが、こぢんまり始めるような加算が多いのかと思います。

それにしても、情報提供が5単位というのもすごい話ですが・・。

この報酬案の詳細が載っている解釈通知は、2月末頃の公開になると思います。
それまで、いろいろとシミュレーションが必要ですね。

この記事を書いた人

橋谷創(橋谷社会保険労務士事務所代表、株式会社ヴェリタ/社会保険労務士・介護福祉士)

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