ダイヤモンドや婚約指輪などの宝飾品には贈与税がかかる?プレゼントされたときの対応とは?

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「贈与税」とは、個人から財産を譲渡された時にかかる税金です。それでいえば、パートナー(=個人)から「財産」ともいえる高額の婚約指輪を贈られるという行為は、財産の譲渡に該当するのでしょうか?

婚約指輪ほど高価なものをもらうのは人生で初めての方がほとんどでしょうから「贈与税って何?」「詳しく知らない」という方も多いはず。

そこで、贈与税の基礎知識と婚約指輪をもらった時の対応についてご紹介します。

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贈与税とは?どんな税金でいくらから課税される?

基礎控除額である年間110万円を超える財産を受け取ると、支払いの義務が生じる税金です。 プレゼントを贈る側と受け取る側、双方が合意していれば、契約書がなくても成立します。 たとえば、夫婦や家族間だけでなく、ファンからアイドルへプレゼントを贈った場合も発生します。 また課税される対象は、車や宝石などの物品に限らず、旅行や現金なども含まれます。 ただ受け取った財産が年間110万円以下であれば、税金はかかりません。

そもそも「贈与」とは、「あげます」と「もらいます」という、お互いの意思が表明している状態での贈り物。契約書を取り交わさなくても成立します。

ポイントは「何」を贈与したかではなく「いくら」贈与したか。現金以外の場合でも、それを金額に換算して贈与税を計算します。

ちなみに、1年間に1人の人からもらう額が110万円以上で、複数人から合計110万円以上もらった場合は該当しません。1人から数回に分けて贈り物をもらった場合は、合計額を計算する必要があります。そして当然ですが、贈与税はあげた側ではなくもらった側に支払う義務があります。

婚約指輪に贈与税はかかる?社会通念上相当と認められれば免除

では、110万円を超える婚約指輪を贈られた場合、贈与税を支払う義務が生じるのでしょうか。

ここで問題となってくるのが「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税は免除される」という決まり。

「社会通念上相当と認められるもの」とは、習慣にあったもの、つまり常識の範囲内という意味です。では「社会通念上相当と認められるもの」に婚約指輪は含まれるのでしょうか?ゼクシィの調査(※)によると、100万円以上の婚約指輪を購入したというカップルも4.3%いますから、そんな方にとっては非常に気になる問題です。

結論からいうと、婚約指輪は上記の祝物に該当し、「社会通念上相当と認められるもの」。贈与税を支払う義務は生じません。110万を超える婚約指輪でも、常識的な範囲と判定されます。結婚式や新居の費用を親がプレゼントしたという場合や多額のご祝儀をもらった場合も同じように非課税となります。

3,000万円の婚約指輪をもらったら贈与税はどうなる?

しかし、常識って人によって異なるもので「社会通念上相当と認められるもの」に決まった額はありません。

たとえば数千万円もする婚約指輪は、一般人からすると常識を越えている気がします。

それなら課税されるんじゃないの?なんて思ってしまいます。しかし、芸能人など贈与した額に見合った収入がある人ならば、「社会通念上相当と認められるもの」になるそうです。一方、年収が300万円の人が3,000万円の婚約指輪を贈ることは常識はずれであり、課税対象になることもあるとか。ポイントは年収と見合っているかどうか、だそうです。

なんだか納得がいかないような気もしますね。このように贈与税については明確なラインが存在せず、税金のプロである税理士であっても判断に困るようなケースがあるようです。

「贈与税」なかなか難しいテーマでしたね。よほど高額な指輪をもらいでもしないかぎり支払う義務はありませんが、心配な方は一度、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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