葬儀のやり方などが遺言で残されている場合はどうなる?

兵藤 大介【記事監修】
小林憲行

記事監修兵藤 大介

遺言とは、人が亡くなる前に遺される人に対して要望を伝えるための書類です。この記事では自分の葬儀に関する要望を故人が遺言の形で残した場合に法的に強制力があるのかどうか、遺族がその遺言に対してどのように振る舞えばよいのか、そして死後の混乱を避けるために、生前から準備しておいたほうがよいことなどについてまとめています。

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遺言が必要になる理由

人が亡くなった場合、お葬式は遺された遺族が行います。葬儀をするかどうか、そしてそのやり方は亡くなった人自身の意見を聞くことができないため、遺族の考え方によって決められることになります。葬儀だけではなく納骨やお墓のことも同じです。
しかし、どうしても葬儀のやり方にこだわりがある場合には遺言などを残すことになります。

葬儀のやり方を遺言で指定できるか

遺言は、書いた人の死後に相続人に向けて法律的な効力を発揮するものです。遺言の内容が明らかになる時には書いた本人がすでに亡くなっている場合が多いので、問題が起こりがちです。書いてある内容で不利益を被る人が相続人の中にいる場合はトラブルになりがちですが、本人に確かめることができないので偽造かどうかの証明も困難です。遺言のこのような性質から、トラブルを防止する必要があり、そのために遺言の方式は厳格に決まっています。

また、遺言で残した内容のうち、法的な強制力を持っているものを「遺言事項」と言います。これに対して法的な強制力がないものは「付記事項」と言います。付記事項は相続人の気持ち次第で実行してもしなくても法的には問題ありません。

葬儀のやり方やお墓についての希望は、この「付記事項」に該当するので、遺族に対して法律により強制することはできません。実行されるかどうかは遺族の意思次第ということになります。
また、遺言書は葬儀が済んで落ち着いてから発見されたり、開封されたりすることが少なくありません。このように遺言が葬儀の後に発見されてしまった場合は、葬儀に関する本人の希望が実行されることはありません

葬儀のやり方が遺言で残されていた場合

「遺言事項」の中には「祭祀の継承者の指定」という項目があり、葬儀を行う人を誰にするのかを指定することができます。ここで指定されたことには法的な効力があります。
ただ、前述のように葬儀のやり方や、葬儀をやるかどうかに関する指定は「付記事項」にあたるために、法律的な強制力はありません。葬儀は遺族のために行う面もあるので、一般的には遺言を書いた人の気持ちを尊重するにせよ、葬儀を行うかどうか、行うとしてどのように行うかは遺族の都合によって決めることが可能です。

遺言の内容について考えるべきこと

遺言の言葉にとらわれずに、故人の意図を考えることも必要です。葬儀のやり方や、葬儀をやるかどうかについて指定した理由がどのようなものであるかを慮ることで、故人の気持ちに沿ったお見送りができるかどうかも違ってくるでしょう。

遺言に従って葬儀をしない場合などに注意すること

もし遺言に葬儀を行わないようにと書かれていて、その言葉に従って葬儀を行わない場合は、以下のことに注意が必要です。

法律では遺言でどのように書かれていても火葬だけはすることが求められています。遺言に書いてあったからと言って、そのまま放置すれば死体遺棄という犯罪になります。場合によっては土葬が許されている墓地もありますが、通常、火葬せずに埋葬することはまずありません。

一方、お通夜や葬儀については法律では決まっていないので、省略することも、自由に決めることが可能です。ただし、注意点としては、どのような形で故人を送るにせよ、遺族や親族や友人の理解を得ることが重要になります。

遺言で混乱しないために生前からできること

遺言を発見した時点では本人は亡くなっているので、直接聞いて本人の気持ちを確認することはできません。故人の意思が遺言の形で残されていることで遺族が安心してそのやり方に従うことができる面もあれば、意図が汲み取れずにかえって混乱する場合もあります。

また、遺族の中で都合や意見が合わないという場合もあるでしょう。
自分の死後に遺族に混乱をさせずに間違いなく希望する葬儀を実行するためには、日頃から家族や親族に希望を伝えておくことが大切です。
また、文章で残す時にはエンディングノートや「葬儀の要望書」といった書類を準備し、しまった場所などについて家族や信頼できる友人にあらかじめ話しておき、確実に意思が伝わるようにしておくことが大切です。

まとめ

葬儀の形が多様化した現代では、自分の死後の葬儀などについてこだわりや希望を持つ人も増えてきています。その希望を確実に叶えるために生前から話し合ったり、エンディングノートや遺言といった形で書き記しておけば安心して過ごすことができますし、残された人も故人の意思にそう葬儀を行うことができます。
葬儀や遺言についてお知りになりたい方や見積もりを希望される方は、お気軽にお問い合わせください。

兵藤 大介【記事監修】
兵藤 大介

記事監修兵藤 大介

大学卒業後、広告業界で20年にわたりキャリアを築く。スタートアップの広告代理店立ち上げに参画し、代表取締役を務めた経験も持つ。 2020年、これまでの経験と異なる領域へ挑戦する「キャリアの逆張り」として株式会社鎌倉新書に入社。相続関連の新規事業立ち上げを1年間担当した後、2年間葬祭事業部に従事。その後、事業横断型の営業推進組織の責任者として、広告商品の新規開発や終活領域のデジタル広告運用支援を2年間リードした。 2024年より現職。事業部長として2回目の就任。社内のデータ分析と全国の葬儀社との対話から得られるリアルな現場の声を掛け合わせ、業界が抱える課題の解決に挑んでいる。 主なメディア出演やコメント掲載として、フジテレビ「めざまし8」、テレビ東京「LIFE IS MONEY~世の中お金で見てみよう~」、日本経済新聞がある。

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