葬儀に関する補助金情報|葬祭費・埋葬料や保険金・年金について

小林憲行【記事監修】
小林憲行

記事監修小林憲行

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埋葬料の受給手続き

公的医療保険の被保険者が死亡した場合、埋葬(葬祭)を行う人に対して健康保険組合等や市区町村から埋葬料(葬祭費)が支給されます。
埋葬費(葬祭費)は、故人が亡くなった日から2年以内に手続きをしないと支払われないので注意が必要です。
健康保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料としてもらう事ができます。
本人が死亡の場合には「埋葬料」が、家族が死亡の場合には「家族埋葬料」 が、それぞれ支払われます。
この受給手続きは、勤務先で行ってくれる場合もありますが、勤務先で手続きをしてもらえない場合には、所轄の健康保険組合等で手続きを行います。
手続きに必要な書類は被保険者証、事業主の証明又は死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。
また、埋葬料を受け取る人がいないような場合、例えば一人住まいで、遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったような場合には、その親戚が埋葬料の範囲内で、実際に埋葬に要した費用を受け取ることができます。 この場合、上記の書類に加え、埋葬に掛かった費用の領収書等が必要となります。

国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入していた本人か扶養家族が死亡した時は、3万円~7万円を「葬祭費」としてもらう事ができます。
手続き先は役所の国民健康保険課などですが、すでに役所の戸籍課に死亡届が出ている事が前提条件です。
手続きに必要な書類等は被保険者証、葬儀の領収書や会葬礼状など、印鑑、振込先の口座番号です。

また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。
給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分の多い方となります。申請先は所轄の労働基準監督署です。

生命保険と医療費

生命保険に加入しているか確認する

故人が生命保険に加入していればどのような種類のものでも受け取る権利はあるわけですからしかるべき手続きをしてもらうようにしましょう。

証書の確認

保険には一般的な生命保険、簡易保険、勤務先などで加入する団体保険、故人が会社経営者の場合の経営者保険などといった色々な種類がありますから保険証書をよく確認して手続きしましょう。

受給の手続きと交渉の仕方

受取人は、まず保険会社に連絡をして、支払請求をするための「死亡保険金請求書」を送って貰い、所定事項を記入し必要書類を添えて提出しましょう。
死亡保険金の請求期限は多くの場合、保険会社の規定で死亡後3年以内となっていますが、法律では2年となっているため早めに請求する方が良いでしょう。
添付する書類は保険証書、死亡診断書、受取人印鑑、印鑑証明、受取人の戸籍抄本、死亡者の除籍抄本などです。
普通の病死であれば書類到着後5営業日以内に支払われます。  

医療費の自己負担分

国民健康保険でも健康保険でも、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される事になっています。
これは死亡した時でなくても医療費を支払った2,3ヶ月後に葉書で通知されますからこれを持って国民健康保険の場合は役所の国民健康保険課など、 健康保険の場合は全国健康保険協会又は健康保険組合に行き手続きを取ります。
手続きに必要なものは被保険者証、自己負担で払った医療費の領収書、印鑑です。
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

年金について

年金受給権者死亡届

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。

未支給年金請求

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金を未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 (亡くなった月分までの年金をもらうことができることとなっているので、例えば4月1日に亡くなった場合、4月分の年金についても全額受け取ることができます。)
手続きに必要な書類は、年金証書、戸籍謄本等、住民票の写し、死亡診断書コピー、印鑑、振込先の口座番号です。 また、亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」が必要となります。
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後で返金をしなくてはいけなくなる場合がありますのでなるべく早く手続きをする必要があります。
窓口は、原則は年金事務所ですが、国民年金のみの手続きである場合には、市区町村の国民年金課等で出来ることもあります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子 (障害の状態にある場合20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
上記の配偶者や子は年収850万円未満であることが必要です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
対象となる遺族とは、死亡者によって生計を維持されていた、妻・子・孫(18歳到達年度の末日までにある子または障害の状態にある場合20歳未満の者) ・55歳以上の夫、父母、祖父母です。
上記の遺族は年収850万円未満であることが必要です。

遺族厚生年金は該当する場合が多いので忘れずに確認する必要があります。
また、遺族基礎年金の要件にも該当する場合は、遺族厚生年金に加え遺族基礎年金ももらえることとなります。
手続きに必要な書類は、年金証書、戸籍謄本等、住民票の写し、死亡診断書コピー、所得証明書、印鑑、振込先の口座番号です。

その他に、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる「寡婦年金」や、国民年金の第1号被保険者として 保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族 (1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができる「死亡一時金」があります。

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