【お葬式Q&A】葬祭費はどうしたらもらえますか?必要な手続きなどを教えてください

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皆さん、こんにちは。葬儀相談員の市川愛です。
“教えてお葬式”ということで、このコンテンツでは皆様からいただいたご質問にお答えしています。

今回いただいたご質問はですね、“葬祭費はどうしたらもらえますか?”ということなんですね。

葬祭費についてご存じない方のために、ざっとご紹介しますと、
国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬儀を行なった場合に、喪主に支給される給付金のことです。
また、会社勤めの方で、健康保険組合などのいわゆる社会保険に加入していた方が亡くなった場合には、埋葬料という名目の給付金が、遺族に対して支給されます。
今回は、この葬祭費と埋葬料についてお答えいたします。

まず、国民健康保険加入者の受給できる「葬祭費」ですが、給付される金額は自治体によってまちまちで、
2万円から7万円の幅がありますので、詳しい金額は各自治体に確認してください。

申請先は、故人の国民健康保険を管理していた市区町村役場です。
そのとき必要なものとしては、亡くなった方の健康保険証・印鑑・葬祭費を振り込むための、
喪主の口座番号・葬儀費用が確認できる領収書などを提出しますので、あらかじめ準備していきましょう。
葬祭費の申請期限は、葬儀を行なった日の翌日から2年以内です。

次に、お勤めの方で、いわゆる社会保険の加入者が受給できる「埋葬料」についてです。
給付される金額は、一律5万円で、この埋葬料の場合は、加入者本人が亡くなった場合のほか、加入者の扶養家族が亡くなった場合でも、同額が受給できます。
申請先は、加入している健康保険組合となりますが、勤務先で手続きしてもらえる場合もありますので、まずは勤務先へ相談してみてください。

申請手続きには、健康保険証・埋葬許可証か死亡診断書の写し・振込先の口座番号印鑑・葬儀費用が確認できる領収書などが必要です。
くわえて、加入者本人が亡くなった場合は、ご遺族は健康保険証を返して、新たに国民健康保険に加入する必要があります。
勤め先から、「資格喪失の証明書」を発行してもらえるので、それを持って自治体の窓口で手続きしてください。

埋葬料の申請期限は、死亡を知った日から2年間となります。
以上、葬祭費と埋葬料についてご紹介しましたが、大切なのは、どちらも申請しなければもらえないということです。
葬儀後はいろいろとすることも多く、気ぜわしいものですが、忘れずに手続きしてくださいね。

ということで今回のご質問、“葬祭費はどうしたらもらえますか?必要な手続きなどを教えてください”についてお答えいたしました。ありがとうございました。

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