相続・財務の手続き方法について

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相続と名義変更

相続と名義変更

ご葬儀が終わると、さまざまな手続きや申請をしなければなりません。
相続と名義変更について簡単に説明しますが、遺産相続や名義変更には複雑な面もあり、トラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。
法律に知識が必要な時には弁護士や、公共の法律相談機関などに相談しましょう。
また、煩雑な手続きは司法書士や税理士に依頼し手続きなどを代行してもらうとよいでしょう。
「遺産相続なび」(姉妹サイト)では相続などの専門家のご紹介をしています。

名義変更・相続手続き表

名義変更・相続手続き表

世帯主の変更および免許証や保険証、パスポートなどの返却

住民票の抹消届や、故人が世帯主だった場合は世帯主の変更届を提出しましょう。
期限は14日以内で届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)を持って市区町村役所での手続きをする必要があります。
また免許証や保険証、パスポートの返却を行いましょう。
返却先は以下の通りです。
・免許証:警察(公安委員会)
・健康保険証や年金手帳:市区町村役所の窓口
・パスポート:各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)
・障害者手帳:住所地の管轄の福祉事務所

相続税

課税対象を確認する

課税対象となるもの

保被相続人が所有していた土地・家屋・立ち木・事業用の財産・有価証券・家庭用財産・貴金属・宝石・書画骨董・電話加入料・預貯金・現金などです。

遺産の評価

現金以外の財産の評価は、税務当局が定めた方法により、時価で算定されます。 たとえば、不動産については、路線価格方式や倍率方式により評価額が算定されます。  

非課税財産

 相続税のかからない財産には次のようなものがあります。
・ 生命保険金の一定額
・ 死亡退職金の一定額
・ 墓地・霊廟・仏壇・仏具
・ 公益事業用財産
・ 寄付財産など  

相続税を申告する

申告と納付

申告は、相続人全員で申告書を一通にまとめて、故人の住所地の税務署にします。 原則として申告と同時に全額現金で納付します。  

申告の仕方

相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月目に当たる日までに行なわなければなりません。
例をあげると死亡日が10月1日であれば翌年の8月1日が申告の期限日です。
もしこれより遅れますと無申告加算税がかけられます。
申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署です。
ここは間違いのない様にしないといけません。
申告書は相続人全員で協同制作して提出しても構いませんが無理な場合は個々に作成して提出します。
申告した後で申告漏れしていたものがあったり過剰申告していた事に気づいた時にはすぐに訂正の手続きを取る事です。
申告書製作に当たっては税理士に頼むと費用はかかりますが自分で作るのはなかなか難しく頼んだ方が無難でしょう。  

相続税対策

相続にかかる税金は莫大なので税金対策は上手にたてなければいけません。
まず非課税になるものを急いで洗い出すのも必要でしょう。
相続人が残した借金、葬儀にかかった費用、基礎控除(5,000万円に加えて1,000万円に相続人の数だけ掛けたものが控除されます)、配偶者控除、相続が行われる三年前に被相続人から贈与を受けていた時の贈与税も控除されます。
法定相続人が未成年だった場合、障害者だった場合、被相続人が10年以内に相続によって財産を取得していた場合の相次相続控除、外国税額控除、それに被相続人の死亡によって受け取った保険金や退職金などです。
相続した財産を国や地方公共団体、試験研究法人に寄付した場合は寄付した金額全てが非課税になります。  

相続税額早見表(法定相続分通りに財産を相続した場合)

相続税額早見表(法定相続分通りに財産を相続した場合)

平成27年1月1日以降に発生した相続の場合(単位:万円)

相続税の改正

平成27年1月1日から、相続税・贈与税の制度が変わります。
相続税の基礎控除額は、平成26年までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。
しかし、平成27年以降はこの額が引き下げられ、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となります。
相続財産がこの基礎控除額を超える場合、相続人は相続税の申告をしなければなりませんが、改正後は課税対象者が大幅に拡大することになり、これまで相続税とは無縁と考えていた方にも影響が出ることが予想されます。

財務関係の手続き

故人の確定申告

故人の確定申告は法定相続人が行ないます。決まっていない場合は相続人の中から選んだ代表者が行います。
申告するのは故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税を確定申告します。
故人が前年分の確定申告をしていなかった場合はそれの確定申告を行ないます。
自営業で青色申告をしていた場合は必ずしなければいけません。
前年分以外のものは死亡後4ヶ月以内に故人の住所のある所轄の税務署に届けます。

その他財務関連の手続きの補足

故人の銀行口座は死亡の時点から相続財産になりますから金融機関はその時点から口座停止の処分を取ります。 そこで相続人は自分の印鑑と被相続人の印鑑、通帳、証書などそれに相続人である事を証明する被相続人の戸籍謄本や各相続人の印鑑証明等を持って手続きしなくはいけませんが数ヶ月かかることもありこの間は公共料金をこの口座から引き落としていた場合は使えませんので注意した方がよいでしょう。
その他株式。債券。自動車、などの名義変更の手続きも忘れずに出来るだけ早めにしておきましょう。

その他財務関連の手続きの補足

※その他の手続きとして、ゴルフ会員権の名義書き換えや、加入していた団体への脱会届け、身分証明書の返却などが考えられます。

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