学費は非課税になるの?孫への教育資金としての遺産相続対策

アイキャッチ下テキストリンク
相続手続き1分診断
相続手続き1分診断

カンタン
1分!

相続手続き無料診断

4つの質問で必要な手続きがわかる

遺産相続を検討し始めると「大切な孫の学費にあてたい」と考える方は少なくありません。

生前贈与であれば税金対策にもなりますし、学費はまとまったお金が必要となるため、孫の親である子供たちも喜んでくれることでしょう。

ところが、そこには思わぬ落とし穴が潜んでいるので注意が必要です。

「教育のためだから大丈夫」とは思わず、どのような仕組みになっているかをよく確認し、より無駄のない遺産相続となるように対処することが大切です。

Adsense(SYASOH_PJ-195)

非課税となる金額は?孫への教育資金はどう取り扱うべき?

個人が誰かにお金を渡すという行為は、一般的に「生前贈与」と呼ばれています。

贈与を受けた場合、上限金額を超過してお金を受け取った場合は、贈与税という税金がかかってしまいます。

この上限は年間110万と定められていますが、「受け取った金額の合計値」となる点には注意が必要です。

例えば、ひとりの孫が、祖父・祖母の両方から60万円ずつお金を貰った場合には合計120万円となり、課税対象となってしまいますので、注意が必要です。

「自分が生きているうちに、孫の教育のためにお金を渡したい」と考える高齢者のために、2013年「孫への教育資金の一括贈与」という制度が導入されています。

これを利用すれば、なんと最大1500万円の非課税贈与が可能となりました。

一括贈与と分割贈与で贈与税の対象が異なる?

2013年に導入された一括贈与制度ですが、金額が大きい分、その用途について明確な区分が定められています。

まず、小中学校・高等学校・大学といった教育機関への入学金や授業料、修学旅行や給食費といった教育上必要となるお金については、この一括贈与を利用することができます。

ところが、学習塾や習い事といった教育関連サービスへの支払いについては、最大で500万円という上限が設けられています。

その他、学校に通うための生活費などは含まれないので注意が必要です。

分割の場合は、生前贈与のため110万円が非課税の上限となりますが、用途の制限はありません。

また、110万を超えた学費の支払いなどは、祖父母が自分で払い込みをするのであれば「扶養義務の履行」として認められ、非課税となることが期待できます。

孫とおばあちゃん

孫への教育資金を渡すには税制上どんな方法がベスト?

孫の教育資金の管理は基本的に子や孫本人が行うものですので、分割贈与は色々と負担となります。

そのため、教育資金の譲渡をしたいのであれば、「一括贈与」の制度を利用することがおすすめです。

この制度を利用するためには、金融機関で専用の教育資金口座を作り、そこへ入金する必要があります。

個人でこっそりと渡すのではなく、税務署へ申告する必要がありますし、支払いを証明する教育機関の領収書が必須です。

また、教育資金として認められない用途で使ってしまうと、その分は贈与として見なされます。入学金と授業料などを先に割り出しておき、同額を口座に入金しておくことで贈与として見なされる危険性が減ります。

最終的に資金が余ってしまった場合でも贈与と見なされてしまうので、数百万単位で対応すると無駄なく処理できるでしょう。

遺産相続に関しては、いい葬儀の姉妹サイト「遺産相続なび」でも紹介しています。


日本最大級の葬儀ポータルサイト「いい葬儀」では、さまざまな葬儀に対応したプランや費用から日本全国の信頼できる葬儀社を検索することができるほか、第三者機関という立場から「葬儀・お葬式」に関するご質問にもお答えしています。

お電話での問い合わせも24時間365日対応しており、お急ぎの場合の相談も無料でお受けしています。
また、運営元の株式会社鎌倉新書では、葬儀社紹介だけではなく、霊園・墓地や石材店、仏壇・仏具店、相続に関わる税理士・司法書士・弁護士・行政書士などの専門家を紹介するなど多岐に渡るフォロー体制を持っていますので、幅広い情報を提供しています。

葬儀・お葬式を地域から探す