【知っておきたい】東京都の介護サービス事業所に限定した助成金

今回は、東京都の介護サービス事業所に限定した助成金についてお話ししたいと思います。

この助成金は、公益財団法人 東京福祉保健財団の「平成29年度現任介護職員国家資格取得支援事業」です。

現任介護職員資格取得支援事業 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団
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制度について

現在、介護サービス事業者にお勤めの介護職員さんが、介護福祉士を取得しようと考え、会社がその介護職員さんに対して、金銭的な支援をした場合に、会社の経費の半分を、助成してくれるものです。

会社が、以下のような金銭的な支援をした場合になります。

  • 受験料(15300円)
  • 教科書、資料代
  • 実務者研修の研修費(10万円前後)
  • 筆記試験対策講座の研修費

などを、会社が負担した場合に、その半額が助成金として支給されます。書類の締切は、平成29年9月19日(火)必着です。

この助成金は、2回の申請が必要になります。

1回目:上記9月締切の「交付申請書類」の提出

2回目:30年3月の合格発表後4月初旬締切の「実績報告書類」の提出です。

なお、この助成金の1回目の申請時までに、介護福祉士の受験料(15300円)の支払いを済ませていないと、申請出来ません(振替払込請求書兼受領証のコピーを、交付申請書添付します)。そのため、今年の受験案内を早急に、取り寄せて下さい。

そして、来年4月初旬の実績報告書に、実際に支援した金額と領収書を添付します。

助成金の中では、金額と書類作成の手間のバランスが取れています。1人最大5万円×10人=50万円になります。書類の作成の難易度も、高くありません。他の道府県でも、似たような事業があると思いますので、道府県の方は道府県庁などに問い合わせてみると良いと思います。
この事業は、平成23年度から東京都の補助事業として行なわれています。過去に、この事業で助成金をもらっていても、今年度該当者があれば、申請出来ます。

パンフレットに載っている、事業の制度についてです。

この事業は、対象法人が介護福祉士国家試験を受験する職員に対して、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに資格取得に係わる経費を支援した場合、その支援した金額の1/2に対して、交付予定額の範囲内で助成金を交付するものであり、対象職員の合否によって助成基準が変わる制度です。

注意点

なお、注意点が1つあります。

この合否によって、というところです。

介護職員が
合格の場合、経費の半額もしくは最大5万円(経費は10万円が上限)が支給されます。

不合格の場合、実際に経費を使っていても、介護福祉士の受験代の半額のみが支給されます。

不合格の場合は、助成金が減額されますので、ご注意ください。
昨年度から、介護福祉士を受験する際は、介護職員実務者研修を修了することになりました。都内でも、講義の時間数によって、料金が異なりますが、受講料が10万円前後になります。

受講料が高額のため、受験を控える介護職員さんが多くなっています。
(昨年度は、受験生が16万人から、8万人に半減しました。)

ただ、この実務者研修を修了すると、ホームヘルプのサービス提供責任者になれますし、デイサービスのサービス体制強化加算などの加算で、介護福祉士と同等の資格としてカウント出来ます。

会社側からしても、実務者研修の受講を促すことはメリットです。

<サービス提供体制強化加算の計算式>
分子  介護福祉士+介護職員実務者研修修了者+介護職員基礎研修修了者
分母        事業所の介護職員の総数

*分母を減らして、分子を増やすと割合が上がります。
*なお、分子の資格は、取得・修了した月の翌月1日から算定可能になります。
ただ、30年1月の介護福祉士試験のための、実務者研修の申込みは、事実上終了していますので、来年度(30年度)のために講習に参加することになります(この場合、今年度は受験出来ず、来年度の受験になります。その時に助成金を申請してください)。

また、昨年度に実務者研修を受けている場合は、過去の領収書であっても、認められるとのことです(Q&A 4番「領収書の日付について、対象期間はありますか?」)。領収書は、極力取っておきましょう。

ちなみに、会社の経費として、受講料を支払うのですから、領収書の宛名に会社名が入っていないと、無効になります。ご注意ください。

また、これから1月の試験まで、29年度介護福祉士のための受験対策講座などが開催されます(私も講師を担当します)。その費用を負担することで、合格率も高くなります。
なお、昨年度から、筆記試験でも、60%(75点/125点)を超える必要が出てきました。

助成金を活用して、社内に介護福祉士さんを増やしましょう。

この記事を書いた人

橋谷創(橋谷社会保険労務士事務所代表、株式会社ヴェリタ/社会保険労務士・介護福祉士)

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