子供・兄弟間で揉めないために!遺産相続の基礎知識を学ぼう

遺産相続の基礎知識
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遺産相続は、「遺産争族」としてテレビドラマの題材にも取り扱われるようになるほど、兄弟や子供同士のトラブルの原因になっています。

どんなに良好な関係も、お金が絡むと険悪になりかねません。自分の死後に遺族で揉めないためにも遺言や遺産に関する基礎知識を学んでおきましょう。

自分自身の遺産だけではなく、親や兄弟の遺産問題が起こった時の参考になります。また、持ち家の場合も関わってきますので注意しましょう。

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遺産相続の遺産とはどんな物が対象になる?

遺産相続の対象は故人の財産や権利義務です

遺産相続の対象は、故人が専属で背負っていた財産や権利義務です。例えば、不動産や預貯金などの財産だけではなく、地位などの権利や債務返済の義務も含まれます。

故人名義となっている財産は、基本的にはマイナスも含めて全て相続対象の遺産です。問題になる財産に死亡退職金や生命保険金が挙げられます。生命保険金は受取人固有の財産になり、遺産分割の対象ではありません。

死亡退職金では遺族の生活保障として受け取るなら相続財産ではありませんが、賃金の後払いと位置付けるなら相続対象になります。誰が受取人かによって相続対象になるかどうかが変わってきますので注意しましょう。

遺産相続の比率において長男・次男の差はあるの?

男兄弟、姉妹も含めて子供はすべて法的に平等です。以前は、家督を相続するために長男が全て継ぐことが当たり前の時代でした。しかし、現代では、遺産は相続人で法に則った比率で分け合うのが普通です。

法的な分配率は配偶者が全財産の1/2で、子供は全員で1/2になります。子供は全員で1/2の財産を分けるので、兄弟姉妹が多ければ多いほど額は小さくなります。

例えば、1千万の遺産に対し、配偶者が5百万で、子供が2人なら1人当たり250万ずつが分配金となります。

法的には、長男だから、次男だからと優遇されることはありませんが、居住している遺族がいる家や不動産がある場合は問題が複雑化することがあります。

相続放棄とは

相続が発生した場合、家や車、預金といったプラス資産を引き継ぐことができますが、借金等のマイナス資産も同時に引き継ぐことになります。

この時、あなたが何も手続きをしなければ、マイナス資産を支払う義務が発生します。しかし、借金があまりにも多い場合、救済措置がないか考えるでしょう。このような場合に備えて、一切の財産の承継を否定する「相続放棄」という手続きがあります。

限定承認とは

マイナス資産を相続しない手段は、相続放棄だけではありません。相続放棄は、プラス資産もマイナス資産もすべてを放棄して、財産の一切を相続しないという方法です。

一方で、「限定承認」というプラス資産の範囲内でマイナス資産を承継する方法もあります。

限定承認は、相続財産が最終的にプラスかマイナスか分からない場合に有効な手段です。マイナスがプラスを上回る場合は、足りない部分を支払う必要はありません。

限定承認は、相続の開始を知ってから3カ月以内に相続人全員で行いますが、相続人のうち1人でも同意しない人がいる場合には限定承認をすることはできないので注意が必要です。

相続放棄の手順と期日

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。相続放棄には期限があるので、相続が開始したら早めに相続財産を調査して、相続放棄するか否かを決めておかなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄をすることができなくなります。

期限は、相続人が被相続人の死亡した事実を知り、かつ自分が相続人であることを知った時から3カ月以内です。死亡してから3カ月ではなく、相続人であることを知ってから3カ月なので、不意打ちを食らうといった心配はありません。

遺産が一定額を超える場合はいつまでに確定申告するべき?

相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します(2016年7月現在)。

相続放棄とは

たとえば父親が亡くなって、母親と子供2人が相続人であれば、法定相続人数は3人となります。その場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。つまり財産が4,800万円以上あれば相続税がかかり、申告および納税をしなければなりません。

相続税の確定申告については被相続人が死亡した日から10ヵ月が期限です。遺産相続には所得税が発生することはありませんが、収益不動産などが含まれる遺産相続では、被相続人が支払うべきだった所得税を相続人が申告します。

所得税に置ける準確定申告と呼称され、法定相続人に該当する全ての人の連名で行う必要があります。準確定申告は、被相続人の死亡から4ヵ月が期限です。準確定申告は相続税の申告の際に相続財産の債務となり、控除の対象となります。

相続税の納付の期限はいつまで?

相続税の納付期限は、申告期限と同様に被相続人が死亡してから10ヵ月となります。相続税は被相続人から受け取った遺産から算出されますが、遺産を受け取った相続人すべてに対して該当します。

このため、遺産分割協議が長引き、10ヵ月の期限内に相続税納付が行えない場合は、期限の猶予を許可を申告する必要があります。

また、期限内に申告・納付を済ませたい場合は遺産の法定相続分から暫定の申告をし、遺産分割協議が終了してから修正申告を行ってください。

相続税の納付で注意したいのは、遺産となる財産が現金ではなく物の場合も申請書によって許可を受ける必要があることです。この場合も10ヵ月が申告・納付期限となり、迅速な対応が求められます。

トラブルにならないためのスムーズな遺産相続手続きとは

トラブルにならないためには、平等に相続を行うことが大事です。一番難しいポイントですが、居住者のいる不動産など、お金に換えにくいものは生前のうちに、誰が相続するのか承認を得ると良いでしょう。

預貯金や株式など現金化しやすい物は平等に分けたり、介護に貢献した人に多めにしたり、一周忌や墓の維持費など、今後の祭祀費用で必要な分を考慮して配分したりするなど、遺言で明確に指示しておきます。

また、どんなに努力しても相続人が納得するとは限りません。残された家族が遺産で争わないように気持ちを表した手紙を遺言書に添えるといいでしょう。生前に家族会議を開いて自分の意思を伝えておくのも大切です。

遺産相続手続き代行サービスとは?

遺産相続手続き代行サービスとは、遺産相続に関する手続きを相続人に代わって行うサービスのことを言います。

やはりここは専門家に任せた方が、手続きの短縮化やトラブルの回避や軽減ができ、相続人は物理的にも精神的にも負担を軽くすることができます。

自分でやろうとすると必要書類がなかったり、記載事項に不備が生じるなどの小さなミスも起こり得るので、そうしたミスを防ぐためにも、専門家のサポートを受けた方が良いでしょう。

料金はどのくらい?

遺産相続手続きは相続財産の総額によって料金が決められることが多いようです

遺産相続手続き代行サービスの提供業者によって料金体系は異なりますが、相続財産の総額によって料金が決められていることが多いようです。

相続財産の金額が大きければ、それだけ支払う報酬も高くなります。

料金の幅も相続財産の額によって20万円から100万円と金額を決めている業者もあれば、相続財産額に応じた料率を設定している業者もあります。

遺産相続で困ったら、いい葬儀の姉妹サイト「いい相続」も参考にしてみてください。

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