【福祉用具】プロに聞いた! レンタル?購入? 介護に必要な福祉用具について

先日、このいい葬儀マガジンで紹介されていた「マッスルスーツ」ではありませんが、介護をする上で、要介護者にはいろいろなシチュエーションに応じて、福祉用具が必要になります。

介護保険法では、レンタルできる福祉用具と、購入した後に代金の一部が還付される福祉用具があります。

ただし、これらにはちょっとわかりにくい、さまざまな取り決めもあります。

そこで今回は、福祉用具のレンタルと購入について、ご紹介します。

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車いすは貸してくれるの?

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福祉用具というのは、車いすや介護ベッドなど、介護を必要としている人が自宅などでできる限り、自立して日常生活を送れるようにサポートしてくれる用具です。

状況にあわせて、いろいろな種類のものがあります。

厚生労働省のホームページなどを見ると、福祉用具“貸与”といった説明もありますが、この「貸与」という言葉、簡単にいうと「レンタル」ということです。

レンタルの対象になる福祉用具

1. 車いす
2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
3. 特殊寝台
4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
5. 床ずれ防止用具(エアーマット等)
6. 体位変換器(寝返りを助ける器具)
7. 手すり
8. スロープ
9. 歩行器
10. 歩行補助杖(ほこうほじょじょう)
11. 認知症老人徘徊感知機器
12. 移動用リフト(つり具部分を除く)

なお、福祉用具のレンタル利用料は、介護保険の利用限度額の中に含まれます。

要介護認定、または要支援認定を受けた人が対象になっていて、決められた単位(金額)の1割、または2割を、要介護者が負担することになります(一定以上の所得のある方は2割になります)。

レンタルできない用具はどうすればいい?

福祉用具はレンタルされるケースがほとんどですが、再利用することが難しい用具については、購入することになります。

でも、福祉用具の購入は介護保険の利用限度額には含まれず、1割の自己負担で購入できます。

利用者がまず、全額を支払った上で申請をすると、市区町村などからその費用の9割が戻ってくる「償還払い方式」で、年間の利用上限額は、「一律10万円」に設定されます。

 

購入の対象となる福祉用具

1. 腰掛け便座(ポータブルトイレ等)
2. 特殊尿器
3. 入浴用補助用具(シャワーいす等)
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具の部分

指定された店舗のみで介護保険が適用?

介護保険法では、福祉用具をレンタル、購入する店は指定を受けた店舗になります。また、福祉用具のそれぞれの形状や用途まで、細かく決められています。

いずれにしても、利用するにはケアプランが必要になるので、ケアマネジャーと相談しながら、必要なサービスを受けることになります。

さらに、介護度によっても受けられるサービスが変わってきます。

たとえば、車椅子やベッドなどは、要支援認定の要介護者は利用できませんが、手すりやスロープ、歩行器などはすべての要介護者が利用できます。

レンタル、購入の料金も福祉用具店により微妙に違いがあります。

アフターサービスが必要なものもあるので、ケアマネジャーに詳しく聞くことをお勧めします。

なお、平成30年4月の介護保険法改定によって、福祉用具の利用も大きく変わると予想されています。

どちらかといえば“削られる”可能性がありますので注意が必要です。

この記事を書いた人

橋谷創(橋谷社会保険労務士事務所代表、株式会社ヴェリタ/社会保険労務士・介護福祉士)

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