先日、このいい葬儀マガジンで紹介されていた「マッスルスーツ」ではありませんが、介護をする上で、要介護者にはいろいろなシチュエーションに応じて、福祉用具が必要になります。
介護保険法では、レンタルできる福祉用具と、購入した後に代金の一部が還付される福祉用具があります。
ただし、これらにはちょっとわかりにくい、さまざまな取り決めもあります。
そこで今回は、福祉用具のレンタルと購入について、ご紹介します。
車いすは貸してくれるの?
福祉用具というのは、車いすや介護ベッドなど、介護を必要としている人が自宅などでできる限り、自立して日常生活を送れるようにサポートしてくれる用具です。
状況にあわせて、いろいろな種類のものがあります。
厚生労働省のホームページなどを見ると、福祉用具“貸与”といった説明もありますが、この「貸与」という言葉、簡単にいうと「レンタル」ということです。
レンタルの対象になる福祉用具
1. 車いす |
2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等) |
3. 特殊寝台 |
4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等) |
5. 床ずれ防止用具(エアーマット等) |
6. 体位変換器(寝返りを助ける器具) |
7. 手すり |
8. スロープ |
9. 歩行器 |
10. 歩行補助杖(ほこうほじょじょう) |
11. 認知症老人徘徊感知機器 |
12. 移動用リフト(つり具部分を除く) |
なお、福祉用具のレンタル利用料は、介護保険の利用限度額の中に含まれます。
要介護認定、または要支援認定を受けた人が対象になっていて、決められた単位(金額)の1割、または2割を、要介護者が負担することになります(一定以上の所得のある方は2割になります)。
レンタルできない用具はどうすればいい?
福祉用具はレンタルされるケースがほとんどですが、再利用することが難しい用具については、購入することになります。
でも、福祉用具の購入は介護保険の利用限度額には含まれず、1割の自己負担で購入できます。
利用者がまず、全額を支払った上で申請をすると、市区町村などからその費用の9割が戻ってくる「償還払い方式」で、年間の利用上限額は、「一律10万円」に設定されます。
購入の対象となる福祉用具
1. 腰掛け便座(ポータブルトイレ等) |
2. 特殊尿器 |
3. 入浴用補助用具(シャワーいす等) |
4. 簡易浴槽 |
5. 移動用リフトのつり具の部分 |
指定された店舗のみで介護保険が適用?
介護保険法では、福祉用具をレンタル、購入する店は指定を受けた店舗になります。また、福祉用具のそれぞれの形状や用途まで、細かく決められています。
いずれにしても、利用するにはケアプランが必要になるので、ケアマネジャーと相談しながら、必要なサービスを受けることになります。
さらに、介護度によっても受けられるサービスが変わってきます。
たとえば、車椅子やベッドなどは、要支援認定の要介護者は利用できませんが、手すりやスロープ、歩行器などはすべての要介護者が利用できます。
レンタル、購入の料金も福祉用具店により微妙に違いがあります。
アフターサービスが必要なものもあるので、ケアマネジャーに詳しく聞くことをお勧めします。
なお、平成30年4月の介護保険法改定によって、福祉用具の利用も大きく変わると予想されています。
どちらかといえば“削られる”可能性がありますので注意が必要です。
この記事を書いた人
橋谷創(橋谷社会保険労務士事務所代表、株式会社ヴェリタ/社会保険労務士・介護福祉士)