10月からスタート!年金生活者支援給付金の対象者や受給方法。詐欺に注意ってどういうこと?

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消費税率の引き上げ分を活用して、国民年金(基礎年金)受給者のうち、公的年金の収入や所得額など一定の条件を満たした方を対象に、年金を上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」が、 2019年10月からはじまります。でも、 年金生活者支援給付金 って一体どのようなものなのでしょうか?今回はこの制度の内容や、請求方法についてご紹介します。

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年金生活者支援給付金制度とは?

年金生活者支援給付金制度とは、高齢者や障害者、遺族などを対象に公的年金などの収入や所得額が一定の一定基準以下の方を対象に、年金に上乗せして支給する制度です。消費税が10%となる、2019年10月1日から開始されます。

9月から順次、対象者に請求書が送付されます。必要事項を記入して郵送することで支給される仕組みです。初回の支給は2019年12月中旬ころです。なお、請求手続きが行われないと支給されないので注意が必要です。

年金生活者支援給付金制度の対象者と支給要件、支給額

老齢年金生活者支援給付金

給付対象者高齢者
支給要件①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
②前年の公的年金等の収入金額*1とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円) *2以下であること
③同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
給付額(1)と(2)の合計額が支給される。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,000円*3×保険料納付済期間(月数)/ 480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
= 約10,800円*4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月
(補足的老齢年金生活者支援給付金)
・老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の2)を満たさない者であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円*5までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
・補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。

*1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。 
*2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。
*3 毎年度、物価変動に応じて改定。 
*4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

障害年金生活者支援給付金

給付対象者障害者
支給要件①障害基礎年金の受給者であること
②前年の所得*6が、462万1,000円以下*7であること
給付額障害等級2級の者及び遺族である者 ・・・5,000円*8(月額)
障害等級1級の者 ・・・6,250円*8(月額)

遺族年金生活者支援給付金

給付対象者遺族
支給要件①遺族基礎年金の受給者であること
②前年の所得*6が、462万1,000円以下*7であること
給付額障害等級2級の者及び遺族である者 ・・・5,000円*8(月額)
障害等級1級の者 ・・・6,250円*8(月額)

*5 令和元年度は879,300円。
*6 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
*7 20歳前障害基礎年金が支給停止となる所得基準額と同額となるよう設定。扶養親族等の数に応じて増額する。
*8 毎年度、物価変動に応じて改定。

(表は、日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」より作成)

年金生活者支援給付金を受け取るには

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。対象者には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送付されるので、案内に従って請求しましょう。

詐欺事件が起こる可能性も!?年金生活者支援給付金制度の注意点とは

2019年9月から請求手続きが始まる「年金生活者支援給付金」。これまでにも給付金や還付金において「振り込め詐欺」や、口座番号・暗証番号などの情報をだまし取る「個人情報の詐取」など、さまざまな手口の詐欺事件が発生していることから、同様の自体が起こるかもしれないと注意が呼びかけられています。

詐欺の対象は「年金生活者支援給付金」の対象者だけでなく、年金受給者、またその家族もターゲットにされる可能性もあるようです。

まとめ

10月から始まる、年金生活者支援給付金制度についてまとめました。対象者であっても申請をしなければ支給されないということもありますので、該当する方は9月以降、請求の案内が届いたらきちんと手続きすることが大切です。さらに、関連する詐欺事件が起こる可能性も 残念ながらないとは言えません。年金生活者支援給付金の対象者以外の方も注意が必要です。

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