遺骨の移送方法とは?郵送・飛行機・交通機関・送骨・海外への輸送

小林憲行【記事監修】
小林憲行

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  • 遺骨の移送方法は、手持ちで運ぶか、業者に依頼するかの2つ
  • 国内での遺骨の移送は、公共交通機関・飛行機・宅配便を利用できる
  • 海外への遺骨の移送は、必要な書類やルールが国ごとに定められている

遠方での葬儀や改葬などを行う場合など、遺骨の移送や輸送が必要となることがあります。単に荷物を運ぶのであれば航空機や公共の交通機関、宅配便など、さまざまな方法が考えられますが、遺骨は故人の体の一部であるため、大切に扱いたいものです。

ここでは、遺骨の移送方法や、運ぶ際に注意すべき点などについて紹介します。

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遺骨の移送方法は手持ちか業者

遺志に従って特定の場所で散骨をする場合は、遺骨を移送する必要があります。車で行ける距離であればまだしも、飛行機を使う距離ともなると遺骨をどのように運べばいいか悩ましいところです。

移送方法は大きく分けて、手持ちで移送する方法と、業者に依頼して移送してもらう方法があります。国境を越えて遺骨を移送する場合にも注意点があるため、それぞれの移送方法について確認していきます。

国内での遺骨の移送方法

まずは国内の移送方法について紹介します。国内であれば公共交通機関、飛行機、宅配便などを利用することが考えられます。

公共交通機関を利用した遺骨の移送

遺骨を遠方に持っていかなければいけないときには、電車やバス、タクシーなどを利用して移送することが多いでしょう。日本の法律では、遺骨の移送に公共交通機関を利用することは禁止されていません。そのため、特に許可証などは必要ありません。

持ち運びの際はサラシを巻いて首から下げて持つのが一般的ですが、他の利用者の目もあります。明らかに骨壷と分かる状態にしておくことは避けた方が無難かもしれません。トラブルを避けるためにも風呂敷に包んだりバッグに入れるなど、なるべく目につかないように持っていくとよいでしょう。

ゆうパックでの遺骨の輸送

遺骨の輸送は郵便局(日本郵便株式会社)を利用することが可能です(現在では唯一、日本郵便のゆうパックのみが送骨に対応しています)。

郵便局では遺骨も通常の荷物として扱われるので、骨壺が割れないように丁寧に梱包をして伝票に割れ物と記載して送付してください。骨壺の中に水が溜まっていることもあるので、移送前には蓋を開けて確認をしましょう。

もし水が溜まっている場合は、あらかじめ風通しのよい場所に置いて乾かしておきます。梱包する際も水が溜まらないように布を入れて対策をしておくとよいでしょう。こちらも特に書類は必要ありません。

飛行機での遺骨の移送

飛行機で遺骨を輸送する場合は、各航空会社のルールに従う必要があります

飛行機で遺骨を輸送する場合は、各航空会社のルールに従う必要があります。遺骨は基本的に多くの航空会社で手荷物として扱われますが、公には取り扱い方法を公開していない企業もあります。搭乗をする前にはあらかじめ確認をしておきましょう。

ほかにも企業によっては死亡証明書や火葬証明書の提示を求められたり、遺骨を入れる容器が定められている場合があります。金属製の骨壺だと、映像がぼやけるのでX線検査に引っかかってしまう可能性があります。

これらの点についても事前に問い合わせをしておくと、スムーズに移送ができます。搭乗した際は他の乗客への配慮を考えて、風呂敷やバッグなど分かりにくいものに包むとよいでしょう。

海外への遺骨の輸送方法

遺骨を、国境を越えて移送するケースは2つあります。それぞれの特徴について確認しましょう。

遺骨を海外に持っていく場合

飛行機内への持ち込みに関しては、国内と同じで大丈夫です。しかし、相手国に持ち込む際に特定の手続きが必要な場合があります。必要な書類やルールが国ごとに定められているので、事前に確認をしましょう。

例えばアメリカの場合、アメリカ国籍の方の遺骨を持ち込む際は、大使館や領事館が発行した英文の死亡診断書が必要です。また、フィリピンに移送する際には外務省にて認証された死亡診断書の記載事項証明書、日本国外務省にて認証された火葬許可証などが必要です。

このように、遺骨を運ぶことはできるものの、受け入れる国によって必要な手続きは異なるので注意が必要です。

海外から遺骨を移送して日本で納骨をする場合

一方で、外国で火葬された遺骨を日本で納骨する場合は「改葬許可申請」が必要です。各自治体にある改葬許可申請書に記載をして、改葬許可証が発行されると国内に持ち込むことができます。申請者が居住する自治体で申請するのが一般的です。

納骨をする地域の自治体でも申請はできますが、なぜ改葬許可申請を行うかという説明を記載する必要があるので、書類審査が難航する場合があります。

また、自治体によっても変わりますが、書類の提出を求められることがあります。例えば「受入証明書・死亡証明書・火葬証明書・戸籍謄本・死亡証明書や火葬証明書を日本語に翻訳したもの」などです。これらの書類や改葬許可申請が通って、初めて納骨ができます。

遺骨を郵送できる「送骨」サービス

寺院によっては、送骨サービスを行っている場所もあります。送骨とは、遺骨を遠方に移す際にゆうパックを利用して送り、納骨をすることです。

送骨は、永代供養墓などに納骨する遺骨を、郵送で受け付けつけるサービスです。送骨サービスは、納骨をしたくても体の状態が悪くて現地まで遺骨を運べない方に向けて生まれたサービスです。

送骨サービスを申し込むと、必要なセットが送られてくるため、遺骨を梱包してゆうぱっくで郵送するだけで納骨してくれます。

申し込みをすると、遺骨を送るために必要なセットが送られてきます。それを受け取る際に代金引換で送骨費用を支払います。そして、送られてきたセットに遺骨を梱包をしてゆうパックで郵送するだけで納骨までしてくれます。

このようなサービスは寺院が単独で行っていることもありますし、NPO法人などが仲介をしている場合もあります。

遺骨を送骨先で納骨するために必要なもの

埋葬許可証

お寺に骨壷を送ってそのまま納骨をする場合は、埋葬許可証も一緒に送ります。埋葬許可証は、役所に死亡届を出した際に取得する火葬許可証で、火葬場の証明印を押印してもらった状態のものを指します。埋葬許可書は念のためコピーを取っておくとよいでしょう。

改葬許可証

既に納骨されている骨壷を他の場所にある墓地に移すことを改葬といいます。その場合は、今のお墓がある自治体から改葬許可証を入手する必要があります。こちらも該当する場合は、許可証を一緒に送ります。

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