遺された配偶者も安心!老後の住居と生活費の両面が安定する法改正

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相続法が実に約40年ぶりに改正され、2019年7月1日から施行されます。 「相続」が「争続」に、そんな2019年からこういった相続トラブルが少なからず回避できそうな朗報があります! また、口座の凍結に苦慮することも多かった故人名義の預金の払い戻しですが、こちらについてもスムーズに手続きできる可能性が出てきました。どこが変わり、どのようなメリットがあるのかを探って行きたいと思います。

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約40年ぶりの相続法の改正について

今回の相続法の改正は、 1980年(昭和55年)に改正されて以来です。

見直し理由は、高齢化の進行により老老相続が増加したこと、残された高齢の配偶者の生活に配慮する必要性が高まったことなど、社会・経済情勢の変化が挙げられています。

確かに現在の高齢化社会は、現行の相続法では対応できなくなってきているほどの進行ぶりです。そのため、平成30年7月に相続に関する民法改正案が国会で可決・成立されました。多岐にわたる見直しが盛り込まれた今回の法改正で、特に重要と思われるものについて紹介します。

家はあってもお金が心配…。そんな悩みに「配偶者居住権」の創設

「配偶者居住権」とは、相続開始時に故人が所有する建物に配偶者が住んでいた場合、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利のことです。

今までは住居の所有権を得ればそのまま住み続けられましたが、結果的に預貯金などの取り分が少なくなり、生活資金に困る可能性がありました。

今回の法改正では、建物についての権利は「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分かれ、遺産分割の際などには、配偶者が「配偶者居住権」、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようになりました。

「配偶者居住権」は自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権ではないため、他人への売買や賃貸はできません。その分、不動産評価額を低くおさえられ、配偶者は今までの自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産も多く取得できるようになったのです。

例:相続人が妻と子1人で、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合

妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円

妻は2,000万円分の自宅は残りますが、預貯金分は500万円分しかもらえないため、家はあっても生活費がすぐ不足しそうな状況でした。

それが今回から、配偶者は「配偶者居住権」1,000万円+預貯金1,500万円、子どもは「負担付き所有権」1,000万円+預貯金1,500万円となるため、配偶者は老後の住居と生活費を安定させやすくなります。

故人の凍結口座から葬儀費用の引き出しも可能に?

今回の法改正では上記以外にもいくつか変更点はありますが、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能になった点も大きいのではないでしょうか?

改正前は、葬儀代金や生活費、相続債務の弁済などでお金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができない状態でした。

それが今回、このような場合の資金に対応できるよう、預貯金のうち一定額については、遺産分割前でも家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しできるように改正されたのです。葬儀代や当面の生活資金が心配なご家庭にとって朗報と言えるでしょう。

被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能

例えば息子の配偶者など、相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をするケースは多く見受けられます。

しかし現行の相続法では、遺産の分配の対象になることはなく、不公平と指摘されることも。

改正後にはこのような不公平を解消するため、無償で被相続人の介護や看病に貢献したり、被相続人の財産の維持または増加に対して特別の寄与をした親族は、相続人ではなくても相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

「自筆証書遺言」に添付する財産目録の作成をパソコンで

自筆証書遺言はその名の通り、全文を自書で作成する必要がありました。

自書作業は煩雑かつ負担であるため、それを軽減すべく、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書でない書面の添付で「自筆証書遺言」を作成することができるように改正されます。

法務局で自筆証書による遺言書が保管可能

自筆証書遺言書を自宅保管すると、紛失や破棄、書き換えなどの問題から、相続が争続になることも少なくありません。

このようなトラブル回避のために、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されます。

まとめ

この他、自宅の生前贈与を特別受益の対象外とすることで、配偶者の取り分が減ることを避ける点も改正されます。また、相続手続きの簡略化などの視点からも、期待の声が高いかもしれません。

概ね2019年7月1日からの施行ですが、配偶者居住権については 2020 年 4 月 1 日、保管制度は 2020 年 7 月 10 日となっており、相続法改正に向けて早期の実現が望まれます。

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