居宅介護支援サービスってどんなサービス?

今回は、居宅介護支援サービスについて話をしたいと思います。

「居宅介護支援って何?」という声が聞こえてきそうですね。

ケアマネジャーとケアプランのサービスと言ったら、おわかりになるでしょうか?

介護保険のサービスを使用する場合は、このケアマネジャーに仕事を依頼し、ケアプランを作成してもらわないといけません。ただ、これが絶対かというと、実はそうではなく、セルフケアプランという、利用者さん自身がケアプランを立てるやり方もあります。

原則的には、ケアマネジャーが作成するケースが圧倒的に多いですが。

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居宅介護支援サービスってどんなサービス?

誰が) 介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる専門職が
誰に) 要介護者の利用者さんに対して
どこ) 利用者宅を訪問し

内容) 介護保険の在宅サービス(施設サービス)を利用出来るように、利用者の心身の状況・環境・本人や家族の希望などを聞き取り(この業務をアセスメントという)、その解決策、改善策を介護サービス計画(ケアプラン)としてまとめます。

その後、本人が計画に同意すると、そのプランにそって介護サービスが始まります(事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行います)。

いつ) 介護保険のサービスを開始する前、そこから毎月訪問します。

居宅介護サービスについてはこちらもご覧ください
※姉妹サイト「いい介護」の記事にジャンプします

居宅介護支援サービスに資格は必要?

居宅介護支援で働く介護支援専門員(ケアマネジャー)は、資格が必要です。

医療・介護での国家資格を取得後(介護福祉士、社会福祉士、看護師等)、介護現場での実務経験が5年以上必要になります。

秋頃に行われる、介護支援専門員実務研修受講試験に合格すると(合格率は10%台前半くらい)、実務研修を受講することが出来ます。その研修を修了すると、都道府県の介護支援専門員名簿に登録され、介護支援専門員証が交付されます。

介護の世界で働く人は、いつかケアマネジャーを取りたいと思っている人が多いように思います。

2017年までは、介護職員の受験特別枠があったのですが、今は無くなっています。

居宅介護支援サービスの対象者は?

要介護1~5と認定された利用者です。

要支援1・2・事業対象者は、ケママネジャーではなく、地域包括支援センターの職員が管轄しています。ただ、地域包括からケアマネジャーにプランの作成を委託されているケースもあります(要介護から要支援に移動した利用者さんなど)。

居宅介護支援サービスのサービス内容は?

ケアプランは、利用者のケアの方向性や、方針を明確にするものです。

利用者がこれからの人生をどのように過ごしたいか?そのために、何が必要か?という視点で、課題をいくつか設定し、その課題の解決策の方向性を、本人、家族と一緒に考え、計画にまとめます。

その計画を、1つずつ実行していくために、介護サービス事業所と連絡を取り、利用者さんと事業者が契約を結び、実際のサービスがどのように行われているかを確認します。

事業所側は、このケアプランの方向性に対して、個別サービス計画という課題への解決策を提案します。

例)

現状:Aさんは、片麻痺があるため、自宅での入浴が出来ていない

長期目標:自宅のお風呂に入りたい

短期目標(最初の3ヶ月):デイサービスのお風呂に入る(入浴できていないので、身体を清潔にする)

短期目標(次の3ヶ月):デイサービスでお風呂に入りながら、自宅のお風呂に入るための機能訓練を行う

短期目標(次の3ヶ月):ホームヘルパーの入浴介助にて、自宅のお風呂に入る

短期目標(次の3ヶ月):ホームヘルパーの介助を減らし、1人で自宅のお風呂に入る

ケアマネジャーは、現状の困りごとから、課題を設定し、それを1段1段上りながら、最終目標に到達するように、ステップ目標を作ります。

この方針に沿って、デイサービス事業者は、

  • どうすればこの方がデイサービスのお風呂に入れるか?
  • それに慣れてきたら、どうやって、自宅のお風呂には入れるようになるか?
  • 入浴するために、どんな機能訓練が必要か?

ということについて、具体的な解決策を考え(解決策は、目標とプログラムで構成されます)、それを計画にして、本人の同意を得て、実行していきます(この個別サービス計画は、ケアマネジャーにも送付します)。

ホームヘルプ事業所は、

  • どうやって、自宅でのお風呂に安全に入れるか?
  • どうやって、1人(もしくは家族の力を借りて)でお風呂に入れるようになるか?

の具体的な解決策を考えます。それを実行することで、利用者さん1人で入浴出来るようになります。

そして毎月、モニタリングと呼ばれる、自宅への訪問を行い、計画の進捗状況などを確認します(必要があれば修正します)。

この例では、トントン拍子に目標をクリアしていきますが、どのように目標を達成していくかについては、個人差が大きいです。

そのあたりを見極めて、その人にあった計画を作っていきます。

利用料の目安(1回あたり)

1単位=10円と計算、自己負担はありません(利用者本人は無料)。

□ 要介護1又は要介護2       10,530円

□ 要介護3、要介護4又は要介護5  13,680円

※上記が基本単価です。

※また、事業所の所在場所、人員体制・研修体制が整備されている、医療との連携会議に参加する、初めての訪問などの加算に応じて利用料が追加されます。

利用者は無料なので、上記の金額が事業所に入ってきます。

だいたい、ケアマネジャーの時給は、1200円~1600円ぐらいでしょうか。

居宅介護支援で働く人達はどんな人?

居宅介護支援で働く方は以下の通りです。

管理者(介護支援専門員資格が必要)

介護支援専門員

事務員(レセプト請求業務、総務)

今後は、管理者が、主任介護支援専門員の資格が必要になります(介護支援専門員の実務経験5年以上必要で研修を受講する)。上司が、同じ資格を持っているので、新人ケアマネジャーは相談しやすいかと思います。

今回は、居宅介護支援について、お話をしました。

この記事を書いた人

橋谷創(橋谷社会保険労務士事務所代表、株式会社ヴェリタ/社会保険労務士・介護福祉士)

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