訪問看護とは?依頼までの流れと利用料金の目安

訪問看護は、介護のサービスの1つです。利用する人ができる限り自立して生活できるよう、看護師などが自宅を訪問し、医師の指示に基づいて診療や、自宅療養のサポートをしてくれるものです。

また以前より、在宅医療の医師や、訪問看護ステーションも増えていますので、在宅での看取りも現実的になってきました。

訪問看護は、介護のサービスの1つです。利用する人ができる限り自立して生活できるよう、看護師などが自宅を訪問し、医師の指示に基づいて診療や、自宅療養のサポートをしてくれるものです。

また以前より、在宅医療の医師や、訪問看護ステーションも増えていますので、在宅での看取りも現実的になってきました。

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訪問看護サービスとは?

訪問看護とは、看護師や医師など医療職が自宅を訪問するサービスです。利用者や家族の希望などに応じて、さまざまな状況に対応できます。

例えば、次のような場合にも、訪問看護に依頼することができます。

  • 家族が、定期的に病院に本人を連れて行けない
  • 認知症状で、集団サービスは難しい
  • 認知症状で、集団サービスは難しい
  • 退院から、まだ日が経たないので、不安
  • 脳梗塞の後遺症などがあり、自宅での生活をどのように変えたら良いかわからない
  • 在宅での看取りを支援して欲しい

訪問看護の対象となるのは、要介護1~5、要支援12に認定された利用者です(介護保険の利用)。また、訪問介護には、医療保険を利用するサービスもあります。難病などの患者が利用できます。

訪問看護の具体的なサービスの内容

誰が?看護師、理学療法士等が、
誰に?要介護者(要支援者)の利用者に対して
どこで?利用者の自宅を訪問して、
何を?血圧、脈拍、体温などの測定、病状等のチェック、排泄、入浴の介助、清拭、洗髪等の介護、在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーション等の診療上の世話や診療の補助、在宅での看取り
いつ訪問するのか?ケアプランで決められた日時に行く。緊急時は、ご家族の要望があれば、訪問に行く。

*主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助が行われます。

>>自宅で臨終を迎えた場合どうすればいい?在宅看取りの注意点

▼詳しくはこちらもご覧ください

訪問看護とは?|6つのサービスの内容と利用条件、費用について - 日刊介護新聞 by いい介護
病気や障がいがあっても、「できるだけ住み慣れた自宅で過ごしたい」「最期のときを大好きな我が家で迎えたい」と希望

訪問看護ステーションの探し方と料金の目安

訪問看護ステーションの料金の目安

事業所を探すときは、本人家族の希望を聞き、ケアマネジャーを通じて、事業者を選ぶことになります。ご近所の口コミも参考になると思います。

訪問看護利用料の目安(1回あたり)

訪問看護は、以下の看護師等の所属先により、報酬が異なります。

1)訪問看護ステーションから

2)病院、診療所から

* 1単位=10円と計算、自己負担は1割とする

訪問看護ステーションの場合

訪問看護ステーションの利用料の目安
 20分未満  311円
 20分以上30分未満  467円
 30分以上1時間未満  816円
 1時間以上  1,118円
 理学療法士等20分ごと  296円

病院または診療所の場合

病院または診療所の場合
 20分未満  263円
 20分以上30分未満  396円
 30分以上1時間未満  596円
 1時間以上  836円
スクロールできます

*病院・診療所から理学療法士等が訪問する場合は、訪問看護ではなく、訪問リハビリテーションというサービスになります。

*理学療法士等は、リハビリの内容により、20分、40分、60分となります。40分であれば、296円×2となります。

*サービス提供事業所の所在場所、サービス提供体制、サービスの内容、サービス提供の時間帯等(早朝、深夜は割り増し)に応じて利用料が追加されます。

*病院・診療所から理学療法士等が訪問する場合は、訪問看護ではなく、訪問リハビリテーションというサービスになります。

*理学療法士等は、リハビリの内容により、20分、40分、60分となります。40分であれば、296円×2となります。

*サービス提供事業所の所在場所、サービス提供体制、サービスの内容、サービス提供の時間帯等(早朝、深夜は割り増し)に応じて利用料が追加されます。

訪問看護の利用の手順

本人家族から、主治医に、訪問看護サービスを使いたい!と相談する

本人家族から、ケアマネジャーに、サービス内容について相談する

ケアマネジャーから紹介された事業所より電話連絡がある

事業所のスタッフが自宅を訪問をし、本人家族に内容金額等を説明する、契約する

主治医が、訪問看護事業所に「訪問看護指示書」を作成して、送付します

サービススタート、事業所が訪問看護計画書を作成する

訪問看護で働く人達はどんな人?

訪問看護で働く人は、管理者、看護師、理学療法士、作業療法士などがいます

訪問看護は、医療系の資格を持っていないとサービスの提供ができません。

訪問看護の仕事に携わっている方は主に次の方々です。

  • 管理者
  • 看護師(保健師、准看護師)
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
  • 事務員(契約、レセプト請求業務、総務)

事務所の規模はまちまちですが、5名から10名の事業所が多いと思います。

訪問介護に資格は必要?

訪問介護は、介護サービスの中で唯一、資格が求められるサービスです。下記の資格を持っていないと、働けません。

現在、新しい介護の資格を含めて、以下のものがあります。

  1. 生活援助支援員、生活援助ボランティア(名称は様々)
  2. 入門的研修          研修時間21時間
  3. 生活援助従事者研修      研修時間59時間
  4. 介護職員初任者研修を受ける  研修時間130時間
  5. 介護職員実務者研修を受ける  研修時間450時間
  6. 介護福祉士(国家資格:実務経験3年必要)

また、資格により、提供出来るサービスが異なるので、ご注意ください。

平成30年度介護報酬改定による報酬・基準について

今まで以上に「医療と介護の連携」「機能訓練(リハビリテーション)」について、熱い議論がされています。また、介護保険制度を持続させるために、想定外のサービスや、効果が限定的なルールを改善することも、かなり明け透けに話されています。

財政状態の悪化により、自立支援、重度化防止という具体的な結果が、より求められているからです。今回の訪問介護の重要な論点の1つは、生活援助サービスをどうしていくのか?です。

数年前より、軽度者の生活援助は介護保険では、もう面倒をみない!とされ、まずその布石として、要支援者を介護保険から切り離し、総合事業に移行させ、多様な担い手(要するにボランティア)に、それを任せようとしました。

ところが、全国的に、その担い手の発掘や育成が進んでおらず、研修をしても、参加者が少人数しか集まらないという状態になり、計画が進んでいません(練馬区のように成功事例もあります)。

当初は、要介護1、2の総合事業への移行なども検討されていましたが、それが先送りになり、しばらく現制度を継続させることになりました。

について挙げられています。

論点1 身体介護と生活援助の在り方

身体介助と生活介助のあり方

今までのサービスを継続するにしても、これから高齢者が増え続け、サービス従事者が足りなくなりますから、どのような方法が、少ない従事者で効率的に対応出来るか?が検討されています。

対応策1 リハビリ専門職と連携した訪問介護計画の作成により、身体介護を実施する

→ 生活機能向上連携加算を見直して、通所リハ、訪問リハ以外にも、リハビリテーションを実施している医療提供機関のリハ専門職、医師と連携をとれるように変更するようです。

対応策2 自立生活支援のための見守的援助を適切に実施する

→ 老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」を見直し、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化するようです。この辺りは実地指導でも、よく指摘されるところですから、明確化は歓迎されると思います。

対応策3 身体介護と生活援助の報酬を検討し、人員配置も見直す

→ 身体介護に重点をおき、身体介護と生活援助の報酬にメリハリを付ける(生活援助の人員配置を緩やかにして、報酬を下げる)。生活援助は、思い切った人員配置になると言われています。

対応策4 更なる人材確保策を実施する

→ ホームヘルプは、資格がないと働けません(無資格でOKなのは、他のサービスです)。現在の130時間の研修を受けないと資格が取れないのは、ハードルが高いので、旧ヘルパー3級のような、50時間程度の研修を新設する事が検討されています。これに関しては、他の総合事業の担い手の施策とも競合する為、すぐには決まらないように思います。

論点2 同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬

数年前から、同一建物等に住む利用者に対して、訪問介護を提供する場合は、通常の報酬から10%減算されています。この減算の対象範囲を広げる事が検討されています。

最終的に、「訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬基準について②」では、

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

(②に該当する場合を除く。)

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

③上記以外の範囲に所在する建物に居住する者

(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

というように変更されるようです。

特に事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)が、1月あたり50人以上サービス提供している場合は、収支差が8.9%~26.1%とかなり高い状態になっているので、これを是正する方向になるようです。もしかすると減算率も変更されるかもしれません。

論点3 サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化

サービス提供責任者

サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者、旧2級課程修了者は任用要件から廃止することが検討されています(現に従事している場合は、1年間の経過措置を設ける)。

また、今後は、訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任者から、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーさん)等サービス関係者に情報共有することになりそうです。ケアマネジャーは、その情報を主治医や歯科医師等に報告します。

今回の資料には載っていませんが、居宅介護支援の論点の1つに、訪問回数の多い利用者への対応が載っています。

生活援助中心型で訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認・是正を促していくことになりそうです。ケアマネジャーが一定の回数を超える訪問介護を位置付ける場合には(生活援助の利用回数が「1ヵ月あたりの全国平均+2標準偏差」を上回るもの)、市町村にケアプランを届け出ることとし、届け出られたケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うことになるようです。

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