労災で死亡したら?遺族が受け取れる給付金の種類と金額、手続き

小林憲行【記事監修】
小林憲行

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  • 労災とは、仕事の業務・通勤中に事故や負傷、死亡などを被ること
  • 労災保険は労働者が業務環境でけがや病気、死亡した場合に保険給付する制度
  • 労災保険による保険給付には、遺族年金や遺族一時金、葬祭料などがある

労災とは「労働災害」の略語で、仕事に従事したことで事故や負傷、死亡を被ること。労働災害によって労働者が死亡した場合、労災保険が適用され、遺族は給付金や年金などを受け取れます。

この記事では、家族が労災で死亡したときに受け取れる給付金の種類や金額、手続きを紹介します。

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労災で死亡するとどうなる?労災保険が適用

ご家族が労災で死亡すると「労災保険」が適用されます。

労災保険は、労働者災害補償保険法を基本とした制度で、労働者が業務に関係する環境でけがや病気、死亡した場合に、一定の保険給付を行うもの。後遺障害が残ったり死亡したりしたときは、労働者本人や遺族に保険給付が行われます。

最近では、過酷な業務や時間拘束で鬱病になり自殺した社員に、労災認定が下りた判例も。その他、休業中の賃金補償や通勤途中のけがの治療費なども、補償を受けられる可能性があります。

労災保険の主な給付金は遺族(補償)等給付と葬祭料

1.遺族(補償)等給付

 1-a.遺族(補償)等年金

  遺族特別支給金(一時金)

  遺族特別年金

 1-b.遺族(補償)等一時金

  遺族特別支給金

  遺族特別一時金

2.葬祭料または葬祭給付

労災が原因で亡くなったご家族の遺族には、遺族(補償)等給付が支給されます。業務災害で死亡した場合は遺族補償給付、通勤災害は遺族給付です。また葬祭を行った遺族は、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。

遺族(補償)等給付には、遺族(補償)等年金遺族(補償)等一時金の2種類があります。

遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金を、両方受け取ることはできません。故人が死亡した時点での関係や続柄、年齢などの条件によって、どちらか片方が支給されます。受給資格者は、労災で死亡した人の収入によって生計を立てていた人が対象です。

遺族(補償)等年金が給付される方は、遺族特別支給金と遺族特別年金も給付されます。また、遺族(補償)等一時金が給付される方は、遺族特別支給金と遺族特別一時金も給付されます。

ここからは、給付金ごとに支給条件と受け取れる金額を紹介します。

以下参考:遺族(補償)等給付|厚生労働省

遺族(補償)等年金の支給条件と金額

遺族(補償)等年金は、労災で死亡した遺族に支払われる年金です。遺族(補償)等年金が給付される方には、遺族特別支給金と遺族特別年金も給付されます。

遺族(補償)等年金の受給資格者は、労災で亡くなった家族の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。生計の一部を担っていた「共稼ぎ」の場合も含まれます。また妻以外は、家族が死亡した当時の年齢や障害の有無などの条件が加わります。

遺族(補償)等年金の金額

遺族数遺族(補償)等年金
1人給付基礎日額の153日分
(条件を満たす妻は給付基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

遺族(補償)等年金の給付金額は、遺族の人数に応じて金額が決まっています。

「給付基礎日額」とは、労働基準法の平均賃金に相当する金額。労災が発生した日の直前3か月間で、亡くなった労働者に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時報酬は除く)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です。

遺族特別支給金(一時金)の金額

遺族特別支給金(一時金)
一律300万円

遺族特別支給金の金額は一律・総額300万円で、受け取れるのは1回限定です。要件を満たす人が3人いる場合は、それぞれ100万円ずつ受け取れます。

遺族特別年金の金額

遺族数遺族特別年金
1人算定基礎日額の153日分
(条件を満たす妻は給付基礎日額の175日分)
2人算定基礎日額の201日分
3人算定基礎日額の223日分
4人以上算定基礎日額の245日分

遺族特別年金は、労災で死亡した方のボーナスを考慮した「算定基礎日額」を元に支給されます。

算定基礎日額とは、労災で死亡した日の過去1年間に、労働者が会社から受け取った特別給与の総額を365で割った金額です。特別給与は期間ごとに支払われるボーナスを指していて、臨時報酬は含まれません。

遺族(補償)等一時金の支給条件と金額

遺族(補償)等一時金は、下記どちらかに該当する場合に受け取れる給付金です。

  1. 労災で死亡した当時、遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない
  2. 遺族(補償)等年金の受給権者が全員失権したとき、支払った金額の総額が給付基礎日額の1,000日分に満たない

基本的には、遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない場合に、それ以外の遺族に対して支払われる補填です。遺族(補償)等一時金が給付される方は、遺族特別支給金と遺族特別一時金も給付されます。

受給する権利をもっているのは、配偶者と、労災で亡くなった家族の収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹その他の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹も含まれます。

遺族(補償)等一時金の金額

条件遺族(補償)等一時金
遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない給付基礎日額の1,000日分
遺族(補償)等年金の受給権者が全員失権したとき、支払った金額の総額が給付基礎日額の1,000日分に満たない給付基礎日額の1,000日分から、支給済の遺族(補償)等年金を差し引いた金額

遺族(補償)等一時金は、遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない場合は給付基礎日額の1,000日分。遺族(補償)等年金の受給途中で、遺族が全員失権した場合は、給付基礎日額の1,000日分からこれまで支払った遺族(補償)等年金を差し引いた金額が支給されます。

遺族特別支給金の金額

条件遺族特別支給金
遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない一律300万円
遺族(補償)等年金の受給権者が全員失権したとき、支払った金額の総額が給付基礎日額の1,000日分に満たないなし

遺族特別支給金は、受給権者に対して300万円の一時金が支給されます。遺族補償年金の受給権者がすべて失権したときには支給されないので注意してください。

遺族特別一時金の金額

条件遺族(補償)等一時金
遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない算定基礎日額の1,000日分
遺族(補償)等年金の受給権者が全員失権したとき、支払った金額の総額が給付基礎日額の1,000日分に満たない算定基礎日額の1,000日分から、支給済の遺族(補償)等年金を差し引いた金額

遺族特別一時金は、遺族(補償)等一時金の受給者に対して、労災で死亡した人のボーナスを考慮した金額が支給されます。金額は算定基礎日額の1,000日分で、受け取れるのは1回だけです。

葬祭料または葬祭給付の支給条件と金額

葬祭料または葬祭給付は、労災によって死亡した人の葬儀にかかった費用を補填する制度です。業務災害で死亡した場合は「葬祭料」、通勤災害で死亡した場合には「葬祭給付」が支給されます。葬祭料または葬祭給付は、葬祭を行った人が受け取れます。

葬祭料または葬祭給付の金額

葬祭料または葬祭給付
31万5,000円+給付基礎日額30日分
または給付基礎日額60日分

葬祭料または葬祭給付の金額は、31万5,000円に給付基礎日額30日分を足した金額か、給付基礎日額60日分の金額か、どちらか高い方が支給されます。

労災で死亡したときの給付金の請求手続き

遺族(補償)等年金の請求手続き

請求期限労災で死亡した日の翌日から5年以内
請求場所所轄の労働基準監督署長
必要書類・遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書または遺族年金支給請求書
・労災で死亡した事実及び年月日を証明する書類(死亡診断書・死体検案書・検視調書など)
・受給資格者全員と労災で死亡した人の身分関係を証明する書類(戸籍謄本・抄本など)
・受給資格者全員が労災で死亡した人の収入で生計を維持していたことを証明する書類

遺族(補償)等年金は、家族が労災で死亡した日の翌日から5年以内に、所轄の労働基準監督署へ請求します。

必要な書類は、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」。ご家族が、業務災害で死亡している場合は遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書、通勤災害で死亡している場合は遺族年金支給請求書を用意してください。両方とも厚生労働省のホームページか労働基準監督署の窓口で入手できます。

提出書類とあわせて、労災で死亡した年月日や故人と受給者の関係、故人の収入で生計を維持していたことなどを証明する添付書類が必要です。その他、状況によって追加で求められる書類があるため、労働基準監督署に確認しておきましょう。

遺族(補償)等一時金の請求手続き

請求期限労災で死亡した日の翌日から5年以内
請求場所所轄の労働基準監督署長
必要書類・遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書または遺族一時金支給請求書

遺族(補償)等一時金も、遺族(補償)等年金と同じく、家族が労災で死亡した日の翌日から5年以内に、所轄の労働基準監督署へ請求します。

必要な書類は、「遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書」または「遺族一時金支給請求書」。業務災害で死亡している場合は遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書、通勤災害で死亡している場合は遺族一時金支給請求書を用意します。

その他、遺族(補償)等一時金は、遺族(補償)等年金を受給する遺族がいない場合の支給金なので、故人との関係性を証明できる書類が必要です。労災で死亡した人との事実上の婚姻関係や生計を維持していた事実など、証明に必要な書類は状況によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

葬祭料または葬祭給付の請求手続き

請求期限労災で死亡した日の翌日から2年以内
請求場所所轄の労働基準監督署長
必要書類・葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書または葬祭給付請求書

葬祭料または葬祭給付は、家族が労災で死亡した日の翌日から2年以内に、所轄の労働基準監督署へ請求します。

必要な書類は、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」または「葬祭給付請求書」。業務災害は葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書、通勤災害は葬祭給付請求書を提出します。

他の2つの給付金と同じく、労災で死亡した事実と年月日や故人との関係を証明できる書類を添付しますが、遺族(補償)等給付ですでに提出している場合は必要ありません

労災による給付基礎日額と算定基礎日額の違い

給付基礎日額は、死亡した日または医師の診断で病気が確定した日の直近3か月間で払われた給料を暦の日数で割った1日あたりの金額

対して算定基礎日額は、同じ条件で、直近1年間で払われたボーナスをまとめ、365で割り算した金額です。給付基礎日額と算定基礎日額、両方で計算して給付金を支給することで、故人が生きていた状態に近い形で遺族がお金を受け取れます

労災による遺族年金は前払いも可能

年金は毎年支給されますが、一家の大黒柱を突然失った初年度は、生活が滞ってお金が足りなくなるかもしれません。

遺族(補償)等年金を受給することが決まっている遺族は、「遺族(補償)等年金前払一時金」を利用して、1回に限って年金の前払いが可能です。遺族(補償)等年金前払一時金の金額は、給付基礎日額の200日・400日・600日・1,000日分のいずれかから選べます。

労災で死亡した翌日から2年以内に、労働基準監督署に書類を出す必要があります。

労災で死亡事故が起きたら?勤務先の就業規則を確認

ほとんどの会社では就業規則に「災害補償規定」を定めていて、労災事故で死亡やけが、後遺症が生じた場合、労働者に補填を行います。補填の内容は企業によりますが、「死亡補償として〇〇万円支給する」と設定されているケースが多いです。

労災保険による給付金を受け取るためには、必要な書類を提出し、受給資格の審査を受けなくてはなりません。すぐに給付を受けられないので、念のため会社の就業規則で「死亡補償」の項目と内容を確認しておきましょう。

労災保険や受給者資格は前もって確認しておくべき

労災保険は、突然大切な家族を失い、勝手のわからない中で手続きを進めなければなりません。労災保険の給付金や受給者資格の条件を、前もって調べておくのは大切なこと。遺族の人数や死亡者の給料、ボーナスで給付金が変わるため、勤務先の就業規則も確認しておくと安心です。

また労災保険に限らず、家族が亡くなるとさまざまな手続きが必要になります。故人を失った悲しみのなか、葬儀や公的手続き、遺品整理、相続など、慣れない対応をするのは大変です。ときには葬儀社や弁護士など、専門家に依頼して負担を減らすことも視野に入れておきましょう。

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