姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)とは、死亡した配偶者の親族との関係を法律的に解消するための届けです。配偶者に先立たれた場合、「このまま舅や姑と暮らしていけるのか?」「配偶者はいないのに舅や姑の介護をしなければならないのか?」という悩みを持たれる方もいらっしゃいます。このような場合、姻族関係終了届を出すことにより、舅や姑の介護や扶養義務を終了させることができます。この記事では、姻族関係終了届の手続きの方法や、メリット・デメリット、戸籍や名字はどうなるのか、についてお伝えします。
姻族関係終了届とは、死亡した配偶者側の親族との姻族関係解消の意思を具体的に示す届け出のことです。
姻族とは、配偶者の両親だけでなく、兄弟姉妹なども含めた一族の血縁者のことを言います。婚姻をすると、姻族に対しても扶養義務が生じます。しかし、民法728条第1項で「離婚によって姻族関係が終了する」と明記されているため、離婚をすれば、扶養義務もなくなります。
また、その第2項では、「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。」とあります。つまり、遺された配偶者が亡くなった側の親族との姻族関係を解消したいと言えば、その意思表示だけで姻族関係は終了し、扶養義務もなくなります。この時、姻族関係解消の意思をよりはっきりとさせるのが「姻族関係終了届」です。なお、配偶者が死亡した時点で実際には婚姻関係は終了となりますが、離婚が成立するという考えから、姻族関係終了届を出すことを「死後離婚」ということもあります。
姻族関係終了届のメリットは?
配偶者が死亡しても、義理の両親など相手側の実家からするとあなたが嫁(婿)であることに変わりはありません。そのため、姑や舅の介護が当然だと周囲から思われてしまう可能性があります。
族関係終了届は、この嫁(婿)の立場を解消するための手段となります。
姻族との関係を終了したいと思う背景には、日頃から嫁姑(舅)問題で頭を悩ませていたり、配偶者の親族と折り合いが悪いなどの問題があります。配偶者が死亡してしまったら、もうその姻族とは付き合いたくないと思う方もいますし、相手の親族と同じお墓には入りたくないというケースもあります。
姻族関係終了届を提出することで、その家の嫁(婿)でなくなりますので、舅や姑の介護をする必要も、法律的な義務を負うこともなくなります。
姻族関係終了届を出すと死亡した配偶者の相続権はどうなる?
姻族関係が終了すると、配偶者の財産は舅や姑に行ってしまうのでは?と心配される方も多いと思います。
しかし姻族関係終了届を出しても、死亡した配偶者との婚姻関係には影響はしません。また、相続権や遺族年金の受給資格にも影響はありません。
姻族関係終了届のデメリットはある?
姻族関係終了届による法律的なデメリットは、ほとんどありません。
姻族から事前に承諾をもらう必要もなければ、届出したことを姻族に報告する義務もありません。ただし、届を出された側の親族は、その事実を知った時に、あまり良い気持ちがしないかもしれません。
また、自分にとっては舅や姑でも、子どもたちにとっては祖父や祖母です。今後もお付き合いをしていくのであれば、届を出すタイミングを考えたり、姻族に事前に説明しておいた方が良いでしょう。さらに言えば、舅や姑と孫との法律的な関係は切れません。将来、舅や姑が死亡した場合、代襲相続が発生します。一切孫に会わせないなど、極端に関係を断つことは、よほどの理由がない限り避けた方が良いかもしれません。
姻族関係終了届を出す方法は?
姻族関係終了届は、本籍地、または居住地の市区町村役場に提出します。期限は特にありません。届出は本人の意思だけで足り、裁判所の許可もいりません。また、姻族との関係が終了したというだけの届け出なので、これによって旧姓に戻ったり、戸籍から抜けたりということはありません。その点は本人の自由意思に任されています。

もし名字を旧姓に戻したい、夫の姓を名乗りたくない、というのであれば、別途「復氏届」を、本籍地または居住地の市区町村役場に提出する必要があります。
姻族関係終了届の届け出期限は?届け出ができるのは誰?
姻族関係終了届には、提出期限はありません。配偶者が死亡し、死亡届が市区町村役場に提出された後であれば、いつでも届出ができます。
なお、民法728条第2項の文言によれば、姻族関係終了届を出せるのは生存している配偶者だけで、他の姻族からは出すことができません。

再婚も視野に前向きになるための手段として
姻族関係を終了したい理由として、再婚を視野に入れている方もいるでしょう。舅や姑と仲が良かったり世話を焼かれていたりすると、再婚相手が現れた時、亡くなった配偶者や義理の両親に申し訳ない気持ちになり、再婚話を切り出せないということもあります。そこで思い切って姻族関係終了届を出したことで、気持ちが前向きになり、新たな人生を歩む意思表示ができたという人もいます。本当にあなたのことを心配してくれているなら、姻族も快く幸せを願ってくれるでしょう。
まとめ
このように、姻族関係終了届には法律的なデメリットはほとんどありません。しかし姻族との関係が断たれることで、精神的な支えを失ったり、将来困った時に頼る人がいなくなるなど、不都合が生じる可能性もあります。そうした後悔をしないよう、よく考えてから届出をしましょう。
このように人が亡くなると、さまざまな選択が発生します。お悩みを抱えていたり、より詳しい話が聞きたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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