財産目録について

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財産目録とは、被相続人の財産がすべて記載された表のことで、預貯金や不動産だけでなく借金やローンなど負債についても記載します。財産目録を作成することで財産が明確になり、相続人同士のトラブルを減らすことができます。作成する義務はありませんが、相続税の申告や納付額の判断など相続手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ財産目録を作成しておくとよいでしょう。

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財産目録を作成するメリット

財産目録は法律で必ず作成しなければならないものではありません。しかし、遺言状と合わせて作成しておくことで多くのメリットを得られます。

相続税の申告が必要かどうかを確認できる

家族でも故人が保有している財産について知らされていないことがあります。特に最近は資産が細かく分けられていることも多く、遺族がすべての財産を把握することは難しいと言えます。また、このような状況では相続税の申告漏れが生じやすくなります。しかし、財産目録を作成しておけば、相続税の申告が必要かどうかをすぐに判断することができます。相続税対策をする際にも財産目録は重要な役割を果たします。

遺産を相続する際に役立つ

相続人は資産だけを相続することはできません。負債があれば、それも同様に相続することになります。中には負債が資産を上回ってしまい、財産がマイナスになってしまうケースもあります。相続を放棄する場合は原則として相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(しんじゅつ。申し述べることです)をしなければなりません。

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財産目録を作成しておくと早い段階で全財産を把握でき、相続人が遺産を相続するか、放棄するかの判断をする際に役立ちます。

相続人同士のトラブルがない遺産分割ができる

円満な遺産相続のために、多くの弁護士が財産目録の作成をすすめています。財産目録が作成されていない場合、相続人全員が相続すべき財産を共有できていないことがあります。相続する財産の全体像を把握できていないと、相続人同士が揉めてしまうことも考えられます。財産目録を作成することで、よりスムーズに遺産相続を進めることが可能になります。

財産目録に記載する内容

財産目録には、資産と負債についてすべて記載します。財産目録を作成する人の都合で記載する内容を変えることはしてはいけません。財産目録に抜けているものがあると、相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性があるため、必ずすべての相続財産を記載するようにしましょう。

資産には土地や不動産、預貯金、有価証券、宝石、自動車、生命保険などが該当します。生命保険は、被相続人が受取人の場合のみ財産目録に記載します。

負債には借金や住宅ローン、車のローンなどがあたります。負債についても正確に記載しておきましょう。

財産目録の作成の仕方

財産目録の作成は義務ではないので、決まった書式はありません。ただし、裁判所のホームページに財産目録の書式が掲載されているので、それを参考にするとよいでしょう。

大まかに、預貯金、有価証券、生命保険、現金、貸金、負債、不動産などいくつかの項目ごとに、該当するものを記していきます。

財産目録に記入するもの・こと

土地や不動産については、土地や不動産の所在を明らかにするため住所を必ず記載します。そして、広さと評価額を記載します。預貯金や現金は銀行名と支店名、口座種類、口座番号、金額を明記しておきます。口座が複数ある場合は、どこの口座にいくらあるかを明確にしておきましょう。

証券会社に有価証券を預けている場合は、証券会社の名称と支店名、個別銘柄と保有している株式数を記載します。宝石や車などは、相続の対象となるものが明確に分かるように書きます。例えば車であれば車種やナンバープレートなど特定できる情報を記載します。

財産目録を作成する時の注意点

財産目録を作成する際には、見落としがないように、財産をすべて記載しておくことが最も重要です。またあいまいな記入は混乱をもたらす恐れがあります。財産をきちんと特定できるように記載するようにしましょう。

財産目録に預貯金を記載する時の注意点

預貯金を記載する際は、書いてある内容とずれがないように、注意する必要があります。また、せっかく子どもや家族のためにと預金してあっても、10年以上入出金の取引がない口座は消滅してしまうため注意が必要です。

最近は、ネットバンクを利用している人も増えてきています。ネットバンクには通帳がないことが多いので、財産目録から漏れてしまわないように注意しましょう。

財産目録には借地権も忘れずに記載

また、借地権も土地や不動産に含まれるため、記載を忘れないようにしてください。借地権は登記されていない場合も多く、あとでトラブルになるケースがあります。

宝石や貴金属などは財産目録に記載するの?

他にも宝石などの貴金属、骨董品、美術品などはプロに評価額の算定をお願いするしかないため、記載しないこともあります。しかし、高額な品を相続したことが発覚すると、場合によっては追徴課税がかかる可能性もあります。高額なものに関しては査定に出しておくとよいでしょう。

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まとめ

財産目録は、自分が他界した際に相続争いなどのトラブルを避けるために、遺言書と一緒に作成しておくべきものです。財産目録の作成には時間と手間がかかりますが、全財産を正確に調べ、負債なども包み隠さず記載するようにしましょう。終活について相談したいという方や財産目録について分からないことがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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