遺言と正しい遺書の書き方

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厳密には遺書と遺言は全く違うものです。遺言書には定められた書き方があり、書き方が正しくなければ、無効な遺言となることがあります。そのため、意図しない相続トラブルを招くこともしばしばです。では、遺言とは、正しい遺書の書き方とはどのようなものなのでしょうか。

今回は、多くの人に混同されがちな遺書と遺言の違いや遺言書の正しい書き方、よくある間違いについて詳しくご紹介します。

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遺言書と遺書の違い

遺言書と遺書の2つは似ているようで全く違う文書です。書き方を誤ると、法的な効力を持たない文書になる可能性もあります。

遺書は亡くなる直近に書いた私的文書という位置づけで、手紙のようなものです。手紙だけでなく、ビデオレターや音声、メモ書きなども含みます。英語でも”Letter”や”Note”と呼ばれ、生前の手紙という扱いなので、相続のことを書いても法的に意味を持ちません。よって書き方も特に決まりはなく自由に伝えたいことを書くと良いでしょう。

では死後に、財産など相続に関する意思を、法的に効果のある形で残すにはどうすれば良いのでしょうか。

それは遺言書を書くことです。英語では”Will”と表現され、明確に区別されているように、相続に関する意思を示したい場合、遺書ではなく遺言書を作る必要があります。遺言書の書き方には方式があり、それに沿う形で作成しなければなりません。

方式に沿わない書き方をした遺言書は、仮に文書として残っていても、法的な意味を持ちません。そのため、方式に沿わない書き方では、相続財産の分配について書いていても、遺言者ではなく遺族の意思で財産の分配されてしまいます。

相続に関する自分の意思があるなら、必ず方式を守った遺言書を作成しましょう。

遺言書の種類

遺言書は定められた方式に沿って作成する必要があります。方式には3種類あるので順番に説明しましょう。

自筆証書遺言

1つ目は自筆証書遺言で、遺言書を自分で書いて作成する方式です。
自宅などで簡単に作ることができ、他の2つの方式と比べて費用もあまりかからない上、遺言書の存在を他者に秘密にしておけるのがポイントです。

デメリットは、細かい規定があるため、1ヵ所でも間違えると無効になるおそれや、本人だけしか遺言書の存在を知らないため、見つけてもらえない可能性があることです。また、誰かが隠したり、破棄したりしてしまうおそれもあります。

なお、相続法が改正されたことによって、2019年7月から遺言書に添付する相続財産の目録には、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書でない書面の添付で作成することができるようになります。

遺言書の方式には3種類あります。1つ目は自筆証書遺言、2つ目は公正証書遺言、3つ目は秘密証書遺言です。

公正証書遺言

2つ目の方式は、公正証書遺言。遺言書を法律の専門家に代筆してもらう方法です。

公証人という法律の実務に携わる人に書いてもらうため、法的に有効な遺言書を残すことができます。そのほか自分で文字を書くことができない場合でも、遺言書を作成が可能です。

作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため、第3者に触れさせることなく確実に残せます。

公正証書遺言を書く場合には、公証人のほかに2人の証人が必要です。証人は身内や相続関係者以外の人から選ばなくてはなりません。また、公証人に依頼する分の費用がかかったり、遺言の内容を他者に知られてしまったりするなどのデメリットもあります。

しかし、確実に法的効力のある遺言を残せるため、相続トラブルの回避を期待でき、近年ではこの方法で残す人が増えている傾向にあります。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成手数料は、財産を相続する人ごとに計算します。

財産の相続が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。また、手数料のほかに公証人が出張した場合は、出張費用と交通費、証人を公証役場で依頼した際は、証人の日当なども必要となります。

秘密証書遺言

3つ目の方式は、秘密証書遺言です。遺言書を作成したあと公証役場に持っていき、自分が書いた遺言であることを証明する手続きを踏む方法です。

自筆証書遺言と違い、パソコンでの作成や、代筆してもらうことができます。ただし、書いた遺言には必ず直筆の署名と捺印が必要です。第3者に中身を知られることなく、遺言書の存在を記録できるのもメリットです。

デメリットとしては、手数料がかかる、内容を本人しか見てないため不備に気付けない、公証人と2人の証人が必要、原本は失くさないよう自分で管理する必要があるなど、手間がかかることです。

公正証書遺言と比べても手間がかかるため、近年では利用する人が減少傾向にあります。

遺言書の書き方

自筆証書遺言

1:内容は全て自書をする

パソコンやワープロで作成したもの、また代筆してもらったものは無効となります。音声やビデオ等の映像での遺言も無効になりますので、注意が必要です。

2:作成した日付を明記する

作成日の特定が出来ないものは無効となります。日付印等も無効となります。ときどき、○年 ○月 吉日としてしまう方もいらっしゃいますが、作成日が特定できませんので、遺言書全体が無効になりますので注意が必要です。

3:内容の訂正、加除は決められた方法に従い記入

書き間違いの訂正や、文言の追加には法律で決められた形式があります。間違った内容の場合は無効となりますので、訂正の仕方にも注意が必要です。

4:署名、押印をする

戸籍通りのフルネームで記入する事が望ましいでしょう。印鑑は認印でも構いませんが、実印での押印であれば、より確実に本人が特定できますので望ましいと言えるでしょう。

5:その他

記載する項目や内容は、具体的に書きましょう。曖昧な表現や記載内容に不足があるとその後の手続きがスムーズにいきません。不動産については、登記簿謄本の通りに記入し、土地については所在地、地番、地目、地積までをすべて詳細に記載しましょう。

銀行に預けている預貯金や金融資産については、その金融機関名、支店名、預金種類、口座番号まで漏らさずに記載しましょう。

6:遺言執行者

遺言書での遺産分割を円滑に進めるためにも、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容を実現する担当者で、相続人を代表する地位となります。兄弟相続などで、兄が執行者の場合、相続手続きを通じてケンカになってしまう場合もありますので、第三者を立てる事が望ましいと言われております。遺言執行者は遺言書でのみ指定できます。

7:封筒に入れ、封印をして印鑑を押す

改ざんされる事を避ける為に、書き終えた自筆証書遺言書は封筒に入れ封印をしましょう。封印に使用する印鑑は、遺言書で使用したものと同じものを使用します。

完成した自筆証書遺言は紛失を防ぐために、家族が見つけやすい場所へ保管するか、銀行の貸金庫など安全な場所へ保管することがポイントになります。しかし、利害関係のある家族が見つけてしまって、破られてしまうとその時点で遺言書は無くなってしまうほか、亡くなった方名義の貸金後は相続人全員の実印をもらって手続きをしなければ、開錠できないなど、実務上の取扱いは難しいところもあります。専門家に相談して管理してもらう事も検討してみましょう。

公正証書遺言

公正証書の場合は、本人が実際に全文を作成するのではなく、公証役場にて予め遺言書の文案を送付してチェックしてもらい、当日は印字された遺言書に署名するだけとなりますので、全文を自筆で作成する遺言書とは作成方法が異なります。

1:遺言の内容を予め整理し、原案をまとめる

相続財産をまとめたリストを作成し、誰に何を相続させるのかを明確にして原案を作成します。

2:証人となる人に依頼する(2人以上)

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要になります。相続トラブルを避ける為、利害関係のない第三者(行政書士や司法書士など)へ依頼をしましょう。有料となりますが、公証役場で証人の紹介をする事も可能です。

3:証人を2人以上立ち合いのもと、公証人役場へ出向く

必要なものを揃えて公証人役場へと出向き、遺言書の作成をします。
必要なものとして、遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人との関係の分かる戸籍、遺贈する場合は、その方の住民票(会社へ遺贈する場合は、法人の登記簿謄本)、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、通帳の写し。

また証人となる方の住民票も用意をしておきましょう。

4:公正証書遺言の完成

公証人が予め作成していた遺言書の原文を遺言者と証人2人に読み聞かせ、また閲覧させて内容に間違いないことを確認します。(※聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、あるいは筆談により口述に代える事が可能です。)

内容に問題がなければ、遺言者と証人2人は署名捺印をします。その後に、公証人も署名捺印をしたら、公正証書遺言の完成です。

公正証書遺言書は、原本とその写しである正本と、謄本の3通が作成をされます。そして、原本は公証人役場に保管をされ、遺言者には正本と謄本が渡されます。

遺言の作成でよくあるミス

遺言書のよくあるミスとして、日付の下記忘れ、2つ目は加筆修正の手順が違う、ほかには、記載されている財産がどれを指すものかが不明確だったり、秘密証書遺言以外の方式で文書をパソコンにて作成していたりする場合も無効となります。また、確実性の高い公正証書遺言でも、本人が認知症であるなど遺言能力に欠けていることが判明した場合には無効となります。

遺言書を作成する場合によくあるミスの例をご紹介します。

1つ目は日付の書き忘れや、作成の日付が明確に分からない書き方をしているパターンです。具体的な作成日付が分からない遺言書は無効となりますので、何月何日と明記する必要があります。

2つ目は、加筆修正の手順が違うパターンです。遺言の修正には厳格な手順があるので、それに沿わないと無効になります。修正の手順は、間違えた部分に二重線を引き、横に正しく書いて押印し、用紙の最後や空きスペースに何文字削除して何文字追加したかを書く、というものです。手順が欠けた遺言は無効になります。

ほかには、記載されている財産がどれを指すものかが不明確だったり、秘密証書遺言以外の方式で文書をパソコンにて作成していたりする場合も無効となります。また、確実性の高い公正証書遺言でも、本人が認知症であるなど遺言能力に欠けていることが判明した場合には無効となります。

以上のように法的に有効な遺言を作成するには、意外と手間ひまがかかります。ただし、自力で作成するよりは、費用はかかるものの専門家に任せる公正証書遺言の方が確実です。

メリットデメリットを考慮して自分に合った遺言の書き方を選びましょう。

遺言書の法的拘束力

遺言には法的拘束力のある内容と、法的拘束力のない内容というものが分かれています。法的拘束力のある内容は以下の4つです。

  1. 財産に関する事項
  2. 身分に関する事項
  3. 遺言執行に関する事項
  4. その他の事項

その他の事項には、祭祀承継者(お墓や仏壇等を引き継ぐ人)の指定、 ・生命保険金の受取人の指定・変更、遺言の全部又は一部の撤回が挙げられます。この上記4つ以外の内容は法的拘束力がないということになります。

法的拘束力が内容は付言事項という部分に書くことができます。

「相続」と「遺贈」の間違い

「相続」とは、法定相続人に財産を残す場合に適切な表記です。遺言者が存命中は、法定相続人を推定相続人といいますが、推定相続人以外の人物に財産を残したいという場合には、「相続」ではなく「遺贈」という表記でなければなりません。

例えば推定相続人が、妻である配偶者と実子2人の3人である場合。推定相続人以外である、ご自身の弟に財産を残したい場合に、“不動産1を弟に相続させる”といった記載をしてしまうとそれは無効になってしまう場合もあります。

この場合、弟様は法定相続人ではありませんので、“不動産1を弟に「遺贈する」”といった記載をすることで間違いなく弟様への遺贈が実現できます。

「相続させる」と「遺贈する」といった表記一つで、遺言書の有効性を争う事態になってしまっても困りますので、間違いのない記載になるように確認しましょう。

遺言執行者の指定について

遺言書では遺言執行者の指定ができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実行していく者とされ、法律上では相続人を代表する地位とされております。

この遺言執行者を特定の法定相続人に指定してしまうケースがありますが、相続人は互いに利害関係にあるため、特定の相続人を遺言執行者に指定することはトラブルの原因になりかねません。それが間違いとまでは言い切れませんが、遺言執行者を指定する際には、利害関係のない第三者を指定することをお勧めいたします。

遺言執行者には、遺言の内容を理解して法律通りに間違いなく実行してもらわないと困りますので、手続きを確実に行える司法書士・行政書士などの法律の専門家に指定されると間違いないのではないでしょうか。

検認をせずに遺言書を開封してしまった

自筆証書遺言書と秘密証書遺言は、開封する前に家庭裁判所での検認の手続きをしなければなりません。しかし、検認をせずに誤って開封してしまった場合、遺言書が無効になることはありませんが、法律上では5万円以下の過料に処されるとなっておりますので注意が必要です。

遺言書があって助かった事例①:相続人の一人に多くの遺産をあげたい

  • 故人:Aさん男性【法定相続人:配偶者(妻)、長男・長女・次女】

晩年介護が必要となったAさんは妻と次女に介護をしてもらい生活をしていました。長男と長女は早くに家を出てしまい、次女は介護によって仕事をパート勤務に変更する前は家にお金も入れてくれていました。Aさんは次女に大変感謝しており、自身が亡くなった際には次女に兄妹の中ではより多くの遺産をあげたいと考えていました。しかし兄妹は仲が良いのですがAさんの死後、気の弱い性格の次女が自身の労を主張するとは考えにくいため、Aさんは心配をしていました。

法定相続割合

そこでAさんは専門家に相談をして、次女への感謝の気持ちを明確にした公正証書遺言書を作成することにしました。Aさんの財産は、自宅の土地・建物(評価額3000万円ほど)と預貯金が2000万円ほどでした。遺言書の作成後、10年ちかい月日が経ち、Aさんは亡くなりました。Aさんの葬儀が終わり、一段落したところで相続の話になりましたが、ここで妻が引き出しから、公正証書遺言が出てきました。これを家族全員で確認しました。

遺言書には、自宅で妻と同居している次女に自宅の土地建物を相続させる、預貯金は相続人4人に均等に500万円ずつ相続させる旨が書いてありました。また、付言事項というところには、「私の介護をしてくれた次女に、今後、妻の介護もお願いしたいので自宅を相続させました。現金については、みんなに均等に相続してください。次女には大変お世話になりましたので、このようにしました。長男・長女はそれぞれ持ち家があると思うので色々と世話をしてくれた次女に対する私の感謝の気持ちを尊重してください。家族の健康と幸せを切に望みます。今までありがとう。父より」と。

これを確認した家族は、父の想いを尊重して遺言書に沿って遺産分割の手続きを司法書士・行政書士に依頼したため、家族で争う事なく無事に相続手続きを終えることが出来ました。

通常、人が亡くなり、遺言書が見つからなかった場合には遺産は法定相続人(法律で定められている相続人)全員で話し合いをする遺産分割協議によりその分け方を定めます。

また、民法では遺産の分配割合を示した法定相続分というものがありますので、遺産分割協議の際に目安とされることもあります。法定相続分では遺産は兄妹に均等に分配されることになっています。

遺産分割協議では法定相続人全員の同意が必要となりますので、次女が自分の介護の労を主張しても他の相続人に認められなければ望んでいる遺産の割合を得ることは出来ず、最悪の場合裁判などの争いになってしまう事にもなってしまいかねません。

次女の性格によっては介護で苦労をした事実がありながら、それを主張できない事も考えられます。

例え仲の良いご家族だったとしても争いの種を残さず相続人同士が気持ちよく遺産を分割するためにもAさんの意志を残す「遺言書」はとても重要であったと言えるでしょう。

遺言書があって助かった事例②:お子様がいらっしゃらない場合

  • 故人:Bさん男性【法定相続人:配偶者(妻)、甥、姪】

Bさんは87歳で亡くなりました。配偶者の妻は年下で現在70歳です。Bさんにはお子様はおりません。

Bさんは生前自身にもしもの事があった場合、配偶者である妻が全て遺産を相続すると思っていました。しかし、近所で同じようにお子様のいらっしゃらない方が亡くなった際にその方の甥や姪が出てきて大変だったという話を聞きました。

専門家に相談をして確かめてみるとBさんには兄が2人おり、それぞれすでに亡くなっていましたが、一番上の兄に長男・長女がいるため、法定相続人は妻だけでなく甥や姪も含まれることを知りました。Bさんは甥や姪にほとんど会ったことがありませんでしたので、妻に迷惑を掛けたくないと「遺言書」を作成する事にしました。

代襲相続による法定相続割合

Bさんの死後、Bさんの妻は遺言書をつかって相続手続きを専門家に依頼したため、スムーズに遺産を受け取ることができました。Bさんの妻は、遺言書だなんて大げさなのでは?と思っていたところもありましたが、実際に、Bさんが亡くなるとBさんの甥姪が自分たち夫婦の自宅など財産の4分の1相当の相続財産を請求してくるのでは?と少し不安な気持ちにもなっていたため、遺言書があって本当に助かったと思いました。

上記Bさんの場合お子様がおらず、ご高齢でご自身のご両親が亡くなられていたので、兄弟が法定相続人となっていました。また、その兄弟が亡くなっていることによりさらに甥や姪に代襲相続が発生し、甥や姪が法定相続人になってしまいます。

相続人には最低限の相続分を受け取ることができる「遺留分権」という権利があります。しかし、遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人となりますので、上記のBさんのようなケースでは遺言書によってしっかり配偶者である妻へ財産を相続させる事を示しておけば残された妻は甥や姪に遺留分を請求されることなく遺産を相続することができます。

相続が発生すると故人の戸籍を収集し法定相続人を調査します。遺言書が作成されていなかった場合には法定相続人全員で行う遺産分割協議を行う必要があるからです。しかし全く連絡をとったことのない遠縁の親戚に連絡を取ること自体が残されたご家族の負担となってしまう事も考えられます。遺言書はそのような手間やトラブルを防ぐことが出来るのです。

今現在、ご自身が困っていなくても、10年後、20年後に相続開始した際に、どんな状況となっているかは誰にも分かりません。家族への思いやりのある遺言書を通じて、残されたご家族の安心を守ることや、スムーズな遺産相続を実現してあげることは遺言書の有益な活用法ではないかと思います。

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