葬儀保険
葬儀・葬式用の保険は様々な保険商品として運営・営業を行っていましたが、平成17年に保険業法が改正されたことにより、葬儀保険がベースとしていた法的根拠のないいわゆる無認可共済事業での運営が不可能となり、許認可が伴う保険会社での事業か、もしくは新たに設けられた少額短期保険業として登録申請承認を金融庁(窓口は地方財務局)より取得することが必要となりました。
経過措置として平成20年3月末までは、特定保険業として届け出た既存の葬儀保険の会社・団体はそのまま営業を続けることが可能ですが、それ以降は営業が認められなくなります。
■少額短期保険とは
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